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異なるワクチン間の接種間隔の変更について
令和2年10月1日より、異なるワクチン間の接種間隔が一部緩和されます
従来、異なるワクチン間の場合、接種してから次のワクチンを接種するまでに、一定の間隔をあける必要がありました。
この度、定期接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日から、その制限が一部緩和されることになりました。
(従来)
・生ワクチンを接種した場合、27日以上の間隔をあける
・不活化ワクチンを接種した場合、6日以上の間隔をあける
(今後)
・注射の生ワクチン間の接種は、27日以上の間隔をあける
・その他のワクチンについては制限なし
各ワクチンの分類
◎注射生ワクチン
・BCG
・麻しん風しん混合(MR)
・水痘(水ぼうそう)
・おたふくかぜ
◎経口生ワクチン
・ロタウイルス
◎不活化ワクチン
・Hib(ヒブ)
・肺炎球菌
・B型肝炎
・四種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ)
・二種混合(ジフテリア・破傷風)
・日本脳炎
・ヒトパピローマウイルス
・不活化ポリオ
・季節性インフルエンザ
同じ種類のワクチンを接種する場合の接種間隔
同じ接種のワクチンを複数回接種する場合の接種間隔は、従来どおり定められた接種間隔があります。
(例)B型肝炎の場合
・1回目と2回目の接種間隔は、27日以上あける
・3回目は、1回目の接種から139日以上あける
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