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法人市民税

更新日2008年05月13日

納税義務者

法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。

 

 

法人税割

均等割

市内に事業所等を有する法人

市内に寮等のみを有する法人

×

 

均等割:一部公益法人等は非課税 、減免規定(申請要)あり
減免対象法人が収益事業を行っている場合は、赤字であるか否かを問わず、均等割と法人税割が必要です

設立・異動の届出

新たに法人等を設立したり事務所等を設置したときや、法人等に異動事由が生じたときは、下表の添付書類とともに設立・異動申告書をすみやかに提出してください。

異動等申告書はこのページの下部よりダウンロードもできます。

 

 設立・異動申告書に必要な添付書類

届出内容
登記事項証明書
(謄本・抄本)
定款
その他
法人設立(開設)

注1
所在地変更

 

初めて下呂市に本支店を移す時は設立届

資本金等・商号・代表者等の変更

   
事業年度変更  

  

解散・清算

   
合併・分割

  合併契約書写し
支店廃止

登記がある場合は○

   
申告期限延長     税務署提出の申告期限延長申請書の写し

 

(注1)登記のない支店を開設する場合の登記事項証明書は本店のもので可 

添付書類はすべてコピーで可

申告と納税

確定申告

 

事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内(監査延長法人は3ヶ月以内)

申告書及び納付書は適宜各法人へ郵送しておりますが、お手元に届かない場合や急遽必要になった場合は下記へご連絡ください。申告書及び納付書はこのページ下部よりダウンロードもできます。

  

 

中間・予定申告

 

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 

 

 

・税率について

法人市民税の税額の計算は、均等割と法人税割に区別されます。

 

 

・均等割

 

法人市民税の均等割の標準税率は、資本金等の額と従業者数により次の表になります。

区分

市民税の税率(年額)

従業者数
50人超

従業者数
50人以下

資本金等の額 50億円超
300万円
41万円
10億円超
50億円以下
175万円
41万円
1億円超
10億円以下
40万円
16万円
1千万円超
1億円以下
15万円
13万円
1千万円以下
12万円
5万円
上記以外の法人等
5万円

 

 

・法人税割

 

法人市民税の法人税割は課税標準となる法人税額に税率を乗じて計算します。

税率 12.3%

お問い合わせ先

担当課 : 市民部 税務課
電話 : 0576-24-2222



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