本文
転入届 (市内に引っ越してきたとき)
届出人
本人または世帯主
下呂市内で同一世帯の人
※上記以外の人(代理人)に届出を依頼する場合は委任状が必要です。
届出期間
下呂市内に住み始めた日から14日以内(住み始める前の届出はできません)
届出に必要なもの
・前住所地の市区町村が発行した転出証明書 (国外からの転入、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転入を除く)
・ 本人確認書類
・印鑑(スタンプ印不可)
・マイナンバーカード(交付を受けている方のみ)
・住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ)
国外からの転入の方が届出に必要なもの
転入される方全員のパスポート
日本国籍の方は、戸籍謄本と戸籍の附票
年金手帳
外国人の方
転入される方全員の在留カード、特別永住者証明書または旧外国人登録証明書(在留カードおよび特別永住者証明書とみなされるものに限る)を必ずお持ちください。
世帯主との続柄を証する文書(本国の公的機関が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書など)および翻訳者を明記した翻訳文が必要になります。
「マイナンバーカード」または「住民基本台帳カード」をお持ちの方
カード継続利用の手続き
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを下呂市で引き続き利用するためには、転入日から90日以内に継続利用の手続きをしてください。
※マイナンバーカードに搭載されている電子証明書のうち、署名用電子証明書については前住所から転出の際に失効されます。電子証明書が必要な場合は発行の手続きをしてください。
カードを利用した転入(特例転入)手続き
下記のページをご確認ください。
特例の転入届(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転入)
窓口および受付時間
下呂市役所 市民課 萩原・小坂・金山・馬瀬振興事務所
平日午前8時30分から午後5時15分まで
竹原出張所ではお取り扱いしておりません。
この情報はお役に立ちましたか?

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください(無料)。
このページについてのお問い合わせ
[ 市民課 ]
〒509-2295 下呂市森960番地 Tel:0576-24-2222 Fax:0576-24-1358 メールでのお問い合わせ