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『不妊治療』の助成について
下呂市特定不妊治療費助成事業について
特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)にかかる1回の治療費が高額であるために、その経済的負担が重いことで十分な治療を受けることができず、子どもを持つことを諦められるご夫婦が少なくありません。
下呂市では、このようなご夫婦を対象に、治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ります。
対象となる方
次のいずれにも該当するご夫婦とします。
1. | 法律上の婚姻をしているご夫婦であって、申請年度内に岐阜県特定不妊治療費助成事業による助成承認を受けている方。 |
2. | 夫または妻のいずれか一方または両方が下呂市内に住所を有する方。 |
3. | 市税等の公共料金を滞納していない方。 |
対象となる治療
(1)特定不妊治療
岐阜県が指定した医療機関で受けた、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)。
(2)男性不妊治療
特定不妊治療に至る過程で行われる、精子を精巣又は精巣上皮から採取するための手術。
※男性不妊治療単独での助成事業申請はできません。
ただし、採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のより精子が得られないため治療を中止した場合は、男性不妊治療に限り助成対象となります。
※指定医療機関:各医療機関に直接確認していただくか、又は、保健所までお問合せください。
(県外の医療機関で、各都道府県知事から指定を受けている医療機関についても、対象となります。)
※助成対象外:入院費、食事代、文書料、卵子及び精子の凍結管理保存料など。
下呂市特定不妊治療費助成事業は、岐阜県特定不妊治療費助成事業に準じていますので、対象となる治療の内容や助成期間・回数等についての詳細は、下記の保健所へお問い合わせください。 ・飛騨保健所 健康増進課 0577-33-1111 |
助成の概要
助成の額
助成の期間 |
(1)特定不妊治療 治療1回につき、特定不妊治療に直接要した費用で岐阜県から給付された助成額を除く額。ただし10万円を超える場合は10万円を超えた額の半額(1円未満切り捨て)を10万円に加えた額(上限22万5千円)とします。
※計算方法 |
(2)男性不妊治療 治療1回につき、男性不妊治療に直接要した費用で岐阜県から給付された男性不妊治療助成額を除く額(男性不妊治療分のみの対象費用)に2分の1を乗じた額(1,000円未満の端数は切り捨て、上限2万5千円)とします。 ※計算方法 男性不妊治療に要した治療費−男性不妊治療分のみの岐阜県特定不妊治療助成額=男性不妊治療分のみの対象費用 男性不妊治療分のみの対象費用÷2=助成額(千円未満の端数切り捨て、上限2万5千円)を上記(1)に上乗せ助成します。 |
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岐阜県の助成期間に準じますので、詳細は
岐阜県ホームページ![]() |
申請方法
次の書類を添えて、治療が終了した日の属する年度内(ただし、治療が終了した日が2月1日から3月31日までの間の場合は、翌年度の5月末までに)に必ず市役所健康医療課へ提出してください。
申請は、岐阜県特定不妊治療費助成事業の助成承認を受けてから申請してください。
1. | |
2. | 岐阜県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し |
3. | 特定不妊治療又は男性不妊治療を受けた医療機関発行の領収書及び明細書(原本) |
4. | 夫及び妻の住所を確認できる書類(住民票) ※申請者の同意を得て、市で確認できる場合は省略可 |
5. | 申請年度内に岐阜県特定不妊治療費助成事業により助成承認を受けた承認決定通知書の写し |
助成の決定(不決定)及び請求方法
申請内容の審査を行い助成することを決定した場合は、申請者の方へ承認決定を通知し、助成金のお支払いに必要な必要書類を改めてご案内いたします。
なお、助成できない場合には、申請者の方へ不承認決定通知書を送付いたします。
下呂市一般不妊治療費助成事業について
不妊治療のうち、医療保険各法に基づく給付の対象とならない一般不妊治療に係る費用の一部を助成することにより、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図ります。
対象となる方
次のいずれにも該当するご夫婦とします。
1. | 法律上の婚姻をしている夫婦。 |
2. | 治療期間及び申請日のいずれにもおいて、夫または妻のいずれか一方または両方が下呂市内に住所を有する方。なお、夫婦の住所が異なる場合は、他の市町村で重複して申請をしていない方。 |
3. |
夫婦の前年(1月から5月までの申請については前々年)の所得の合計が730万円未満である方。 ※所得の範囲及び計算方法については、児童手当法施行令に準じます。詳細は健康医療課までお問合せください。 |
4. | 生活保護法に規定する医療扶助及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国在留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する生活支援給付を受けている世帯に属す方でないこと。 |
5. | 市税等の公共料金を滞納していない方。 |
対象となる治療
一般不妊治療に要する費用のうち次に掲げるものとします。
1. | 事前検査として実施する精子の細菌学検査費用及びHIV等の感染症検査費用 |
2. | 採精費(事前採取も含む。) |
3. | 精子の事前採取から人工授精当日までの凍結保存料(人工授精当日に採精することができない場合に限る。) |
4. | 精子の濃縮、洗浄等に要する費用 |
5. | 排卵誘発のためのHCG注射に要する費用 |
6. | 精子を子宮内に注入するために要する費用 |
7. | 人工授精後、感染予防のために服用する抗生剤等に係る費用 |
*夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療、又は代理母についての治療は助成の対象外となります。
助成の概要
助成の額 | 1年度(3月診療分から翌年2月診療分)につき、本人負担額として支払った金額に2分の1を乗じて得た金額と50,000円のいずれか少ない方の額 ※1,000円未満の端数を切り捨てて助成します。 ※医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等に定めるところにより、一般不妊治療に対する任意の給付(付加給付)が行われる場合は、その額を本人負担額から控除します。 |
助成期間 | 助成を開始した診療日(人工授精を受けた日)の属する月から継続する2年間。ただし次のいずれかに該当する場合は、その期間の延長又は再設置を行うものとする。 ア 医師の診断に基づき、やむを得ず一般不妊治療を中断した場合 → 中断期間のうち助成のなかった月数以内で助成期間を延長することができます。 イ 本事業による助成金の交付を受けた夫婦が子をもうけた後、再度新たに子を得るために一般不妊治療を行う場合→ 再度そこから2年間助成期間を設置することができます。 |
申請方法
次の書類を添えて、3月31日までに必ず市役所健康医療課へ提出してください。
この事業でいう「1年度」とは3月診療分から翌年2月診療分までの1年間となります。申請は、4月から翌年3月までの間に必ず行ってください。申請期間を過ぎると、助成を受けられない場合があります。
1. | |
2. | |
3. | 一般不妊治療を受けた医療機関発行の領収書及び明細書(原本) |
4. | 夫及び妻の所得額及び課税額を証明する書類 *申請者の同意を得て、市で確認できる場合は省略可 |
5. | 住所地および夫婦であることを証明する書類 *申請者の同意を得て、市で確認できる場合は省略可 |
助成の決定(不決定)及び請求方法
申請内容の審査を行い助成することを決定した場合は、申請者の方へ承認決定を通知し、速やかに助成金をあらかじめ指定された銀行口座に振込します。
なお、助成できない場合には、申請者の方へ不承認決定通知書を送付いたします。 関連情報リンク
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