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下呂市看護師等修学資金の概要
下呂市では、地域医療における人材確保を目的に、助産師又は看護師の学科を修学している学生に対して修学資金の貸し付けを行います。
助産師 厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子
看護師 厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者
卒業後、下呂市看護師等修学資金貸与条例で指定する「下呂市立病院等」に勤務するなど一定の条件を満たした場合は、修学資金の返済が免除されます。
修学資金制度の概要
対象者 | 次の要件を全て満たす者 1.次のいずれかの「看護師等養成所」に在学中の者 ア.助産師保健師看護師法第20条第1号若しくは第21条第2号の規定に基づき保健師助産師看護師学校養成所指定規則で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校 イ.助産師保健師看護師法第21条第1号の規定に基づき保健師助産師看護師学校養成所指定規則で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法に基づく大学 ウ.助産師保健師看護師法第20条第2号若しくは第21条第3号の規定に基づき保健師助産師看護師学校養成所指定規則で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した助産師養成所及び看護師養成所 2.看護師等養成所長等が推薦する者 3.看護師等養成所を卒業後、「下呂市立病院等」において助産師又 は看護師として一定期間業務に従事する意思のある者 (注1)ただし、修学に関し、他の同種の資金の貸与を受けている者は、貸付の対象としません。 |
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貸付金額 |
1.修学期間中 月額7万円(年額84万円) (注2)在学中は、正規の修学期間であれば翌年以降も継続して貸与が受けられます。 |
貸付期間 | 原則として、看護師等養成所の正規の修学期間 |
償還利息 | 償還の事由が発生した日の翌月の初日から償還までの期間の日数に応じ年7.3% 償還免除となった場合は、利息は発生しません。 |
償還免除条件 | 看護師等養成所を卒業後、直ちに「下呂市立病院等」に助産師若しくは看護師として就職し、修学資金貸与期間の2分の3に相当する期間を勤務したとき。 |
下呂市立病院等 | 下呂市看護師等修学資金貸与条例で指定する「下呂市立病院等」とは、次に掲げる医療機関をいいます。 ・下呂市立金山病院 ・下呂市立小坂診療所 ・地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院 ・南ひだせせらぎ病院 (令和2年度より) |
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