本文
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)」
【岐阜県】新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる営業時間短縮の協力要請・協力金
日々感染拡大している新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、岐阜県の要請に応じて下記の対象期間中の全ての期間において、営業時間の短縮にご協力いただける事業者に対して、協力金(第2弾)が支給されます。
下呂市は、この協力金支給の対象市町村となりましたので、下記の申請要件等をご確認のうえ、申請手続きを行ってください。
なお、詳細につきましては、必ず
岐阜県ホームページ(新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業時間短縮の協力要請に伴う「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)」について)
をご確認ください。ただし、今後の岐阜県の発表により、申請手続などの内容が変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
支給額
1店舗につき72万円
申請要件
本協力金(第2弾)の申請要件は、下記の全てに該当する方です。
1.酒類の提供を行う飲食店(酒類の提供を行う、カラオケ店やライブハウス等を含む)であること
- 食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」を受けている店舗のうち酒類の提供を行う店舗であること。なお、テイクアウトやデリバリー、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外。
- 岐阜県の営業時間短縮要請期間の開始日(令和2年12月25日(金曜日))以前に開業しており、営業実態が明らかに確認できる事業者であること。
2.岐阜県の営業時間短縮要請期間(令和2年12月25日(金曜日)21時00分から令和3年1月11日(月曜日・祝日)24時00分までの18日間)において、営業時間の短縮要請に全面的にご協力いただいた事業者であること
- 全面的とは、上記要請期間の全てにおいて、店舗の営業時間の短縮にご協力 いただくことを言います。なお、対象事業者が要請期間内において終日対象店舗を休業した場合も対象となります。
- 営業時間の短縮要請内容とは、夜9時以降から朝5時までの休業を要請 することを言います。
3.接待を伴う飲食店、カラオケ店及びライブハウスについては、感染防止対策マニュアルを作成・提出し、その確認を受けていること
4.暴力団、暴力団等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団等となっている法人ではないこと。また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと
申請手続
岐阜県ホームページ(新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業時間短縮の協力要請に伴う「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)」について)
をご確認ください。なお、今後の岐阜県の発表により、申請手続などの内容が変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
協力金の支給
要請期間終了後、確認が取れた申請から順次支給します。
お問い合わせ
岐阜県が設置している下記のコールセンターへお願いします。
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)」専用相談窓口(コールセンター)
電話番号:058-272-8192(9時00分から17時00分まで)
開設期間:令和2年12月15日(火曜日)から当面の間、平日、土日祝日も開設
この情報はお役に立ちましたか?
このページについてのお問い合わせ
[ 商工課 ]
〒509-2295 下呂市森960番地 Tel:0576-24-2222 Fax:0576-25-3252