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【新型コロナウイルス対策】市税等の徴収猶予の特例制度のご案内
納税の猶予(特例制度)
新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、申請により、1年間、地方税の徴収の猶予(お支払いの先送り)を受けることができます。
担保の提供は不要です。また、猶予期間中は延滞金もかかりません。
下呂市役所 税務課 徴収係までご相談ください。
対象となる方
以下(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
(1) 新型コロナウイルスの影響により、事業等の収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少していること
(2) 市税を一時に納付・納入することが困難であること
対象となる税金
令和2年2月1日から令和3年2月1日※までに納期限が到来する次の市税
・市県民税 ・固定資産税 ・軽自動車税 ・法人市民税 ・国民健康保険税 ほか
※令和3年1月31日から令和3年2月1日に変更となりました。
特例の概要
申請の手続き
令和2年6月30日、または納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。以下の書類を提出していただきます。
【添付書類】
・事業収入等の減少の事実を証する書類(例:売上帳、給与明細 等)
・一時に納税を行うことが困難であることを証する書類(例:預金通帳の写し、現金出納帳の写し 等)
※添付書類の提出が難しい場合は口頭でお伺いします
連絡先・提出先
下呂市役所 税務課 徴収係
住所:〒509-2295 下呂市森960番地
Tel :0576-24-2222(内線:135,138)
納税の猶予(既存の制度)
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)が り患されるなど、新型コロナウイルス感染症に関連して以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度があります(徴収の猶予:地方税法第15条)。
税務課徴収係にご相談ください。
徴収猶予となるケース
(1)財産について災害を受け、又は盗難にあったこと
例:新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(2)納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと
例:納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(3)事業を廃止し又は休止したこと
例:納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(4)事業について著しい損失を受けたこと
例:納税者の方が営む事業について、利益の減少等により著しい損失を受けた場合
猶予の概要
法人市民税の申告期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、申告・納付が期限内にできないやむを得ない理由がある場合には、申請することで期限の個別延長が認められます。
詳しくは こちら をご覧ください。
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[ 税務課 ]
〒509-2295 下呂市森960番地 Tel:0576-24-2222 Fax:0576-24-2772 メールでのお問い合わせ