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証明書のコンビニ交付をご利用ください 〈利用料が50円お安くなりました〉

イラスト:地⽅公共団体情報システム機構ホームページより
コンビニ交付とは、コンビニエンスストアの店内にある複合機(キオスク端末)を利用して、住民票の写しなどの交付を受けることができる行政サービスの通称です。利用にあたっては、マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書付き)を使用します。このサービスは下呂市内に限らず、全国の提携するコンビニエンスストア等で利用することができ、住民票の写し等は市役所が開いていない時間帯でも、交付を受けることができます。(利用日・時間の制限はあります)
令和2年7月から、コンビニ交付による証明書発行の利用料が、市役所窓口での手数料より50円安くなりました。
※制度や手続きなど詳しい情報は 「コンビニエンスストア等における証明書等の⾃動交付(コンビニ交付)ホームページ(地⽅公共団体情報システム機構)」 をご覧ください。
交付を受けることができる証明書等
(1)住民票の写し(世帯全員、個人)

(2)印鑑登録証明書
(3)戸籍証明書(全部(個人)事項証明書)
(4)戸籍の附票の写し
(5)税証明(所得証明書、課税証明書、所得課税証明書)
マルチコピー機の操作⽅法については こちら
利用できる時間等
上記証明書等 (1)・(2)・(5)は 午前6時30分から午後11時まで(平日・祝祭日とも)
(3)・(4)は、平日の午前9時から午後5時まで
※すべての証明書等が発行できない日:年末年始(12月29日から1月3日)とシステムメンテナンス日(不定)
利用できるコンビニ店舗等
ローソン、ファミリーマート、セブン-イレブン、ミニストップ、イオンリテール (市内9店舗、全国約50,500店舗:2019年3月現在)
利用できる店舗の情報は こちら
交付に必要なもの
1.マイナンバーカード(個人番号カード)
※個人番号通知カード、住民基本台帳カード、印鑑登録カードでは、コンビニ交付はご利用いただけません。
2.パスワード
使用するパスワードは、マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書(4桁の数字)です。
※入力を3回誤ると、電子証明書の機能が使えなくなり、証明書の発行ができなくなりますので注意してください。パスワードが不明や、入力回数を誤って失効した場合は、市役所でパスワード再設定の手続きを行ってください。また、マイナンバーカードのパスワードを記載したメモなどを他人に見られることがないようにご注意ください。
3.利用料
上記(1)・(2)・(4)・(5)は1通250円。(3)は1通400円。(市役所窓口での手数料より50円安くなっています)
利用にあたっての注意事項
(住民票の写し)
・下呂市に住民登録がある方が発行できます。

・本人または、本人と同一世帯の方を選択して発行ができます。
・個人番号(マイナンバー)は記載の有無を選択できます。
・転出者、死亡者の方(除票)は発行できません。
・住民票コードが記載されたものは発行できません。
・住民票に異動がある方(本人及び世帯員)は、その手続きが完了するまでは異動が反映しません。
(印鑑登録証明書)
・下呂市に印鑑登録を行っていない方は、証明書の発行はできません。
・本人以外の証明書は発行できません。
・印鑑登録を行うことはできません。(市役所窓口までお越しください)
(戸籍証明書、戸籍の附票)
・下呂市に戸籍の登録がある方が発行できます。
・発行できるのは、現在の戸籍のみです。改製原戸籍や除票は発行できません。
・本人および同一戸籍の方が戸籍の異動をされた場合は、その手続きが完了するまでは異動が反映しません。
※住所地の登録は下呂市以外でも本籍が下呂市にある方が、戸籍関係の交付を受ける場合は、事前に申請し登録を受ける必要があります。申請はコンビニエンスストアの複合機(一部のコンビニ事業者は不可)からか、ICカードリーダライタを接続したパソコンから行ってください。登録には平日5日程度が必要です。
本籍地登録に関する情報は こちら
下呂市に本籍がある方へ マイナンバーカードを使ってコンビニで戸籍の証明書が受け取れます (サイト内別ページ)
(税の証明書)
・税の各種証明書(所得証明、課税証明、所得課税証明)は、賦課期日(1月1日)に下呂市民であり、税の申告、課税資料の提出をしている方が利用できます。
・発行は最新分のみとなります。過去の分は発行できません。
・修正申告を行った場合などは、反映するまでに数日かかります。
(その他)
・コンビニ交付の証明書等は、A4サイズの白色普通コピー紙の両面に、改ざん防止の特殊な印刷が行われるため、発行に時間がかかる場合がありますが、発行中はその場を離れないようご注意ください。(市役所窓口での証明用紙と異なります)
・証明書が複数枚にわたる場合、市役所窓口ではステープラ(ホチキス止め)をしますが、コンビニ交付ではページ番号と固有番号が印字されますので、枚数を確認してください。
・コンビニ交付で発行を受けた証明書等は、交換・返金はできません。
・年金、奨学金などの申請のため、法令の規定により発行手数料が減免となる場合であっても、コンビニ交付では手数料は免除されません。(手数料の減免を受ける場合は、市役所窓口で申請してください)
・マイナンバーカードの交付直後や、市外からの転入手続き直後などは、必要な情報の連携に時間がかかるため、コンビニ交付がご利用いただけない場合があります。
よくある質問は こちら
(マイナンバーカードの利用とセキュリティについて)
マイナンバーカードは、あなたの個人情報(氏名・住所・生年月日・性別)に加え、裏面に個人番号(12桁の個人別の番号)が記載されています。コンビニ交付を利用する際には、カードの取り忘れや、発行中はその場を離れないようにご注意ください。
※コンビニ交付では、マイナンバーカードを使用しますが個人番号は使用しません。
※コンビニ交付では、店員を介さずご本人が複合機を直接操作します。そのため店員に情報が漏れる心配はありません。
※コンビニ交付で使用する複合機は、証明書等を発行すると機器内のデータは即座に消去されるようになっています。
※複合機から交付される証明書には何重もの偽造防止対策が施されているほか、市からコンビニエンスストアまでの通信は、専用回線を使用したり、データは暗号化したりするなど、万全なセキュリティ対策を行っています。
※マイナンバーカードを紛失した場合は、利用停止の措置を行いますので、速やかに市役所に連絡をしてください。
(マイナンバーカードの取得について)
コンビニ交付を利用するために必要なマイナンバーカードを取得するには、3つの方法があります。
(1) 個人番号通知カードを受けた時に同封してある申請書に、必要事項の記入、顔写真の添付をして郵送する。(申請書を紛失した場合や、申請書にあらかじめ記載されている住所・氏名に変更がある場合は、市役所窓口で申請書の再発行してください)
(2) 携帯電話(スマートフォン)から専用のサイトにアクセスして送信する。
(3) パソコンから専用のサイトにアクセスして送信する。
(4) 通信機能がある街角の証明用写真機から申請する。
※(2)、(3)、(4)は申請用IDが必要です
いずれの方法でも申請内容等に不備がなければ、申請してから1か月ほどすると、市役所から受取の案内ハガキを送ります。案内が届きましたら必要書類等を用意して、申請者本人が受取に来てください。(代理人での受取は原則できません)
マイナンバーカードの取得については こちら
(窓口業務について)
コンビニ交付サービスが始まっても、市役所・各振興事務所での窓口における証明書等の発行業務は従来通り行っています。(市役所窓口での印鑑登録証明書の発行には、印鑑登録カードが必要です)
戸籍住民票等各種証明書の発行については こちら
各種税証明書の発行については こちら
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