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児童手当について
児童手当制度とは
目的
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てていただくために、児童を養育する者に対して児童手当が支給されます。
受給できる方
下呂市に住所を有し、中学校修了(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している方。(公務員の方は職場での手続きとなります。)
0歳から中学校修了前の児童が支給の対象となります。
支給額
年齢区分 | 支給月額(一人当たり) | |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | |
3歳以上小学校修了前 | 第1子、第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学校修了前 | 10,000円 |
※所得制限限度額を超過する方は、特例給付として児童一人につき月額5,000円が支給されます。
支給時期
2月・6月・10月の各15日 (金融機関の休日にあたる場合はその前日)に支払われます。
現況届
児童手当を受給している方は、毎年6月に「現況届」を提出していただく必要があります。
この現況届をもとに、6月1日時点における状況を確認し、引き続き手当を支給する要件があるか確認を行います。
詳しくは、 児童手当の現況届 をご確認ください。
寄附について
児童手当の全部または一部を下呂市に寄附することができる制度があります。詳しくは市民課までお問い合わせください。
こんなときには届出を
こんなときは | 提出書類 | 必要な書類等 |
---|---|---|
出生・転入などにより、新たに受給資格が生じたとき (15日以内に申請をお願いします) |
認定請求書 | ・受給者の印鑑 ・受給者本人の健康保険被保険者証 ・受給者本人名義の口座番号のわかるもの |
出生などにより児童が増えたとき (15日以内に申請をお願いします) |
額改定認定請求書 | ・受給者の印鑑 |
すべての受給者の方(毎年6月) | 現況届 | ・受給者の印鑑 ・受給者本人の健康保険被保険者証 ・配偶者の健康保険被保険者証 |
下呂市内で住所が変更になったとき | 住所・氏名変更届
|
・受給者の印鑑 |
受給者や児童の氏名が変わったとき | ・受給者の印鑑 | |
他の市区町村へ転出するとき | 支給事由消滅届 | ・受給者の印鑑 |
受給者が公務員になったとき | ・受給者の印鑑 | |
受給者が児童を養育しなくなったとき | ・受給者の印鑑 | |
振込先の口座を変更したいとき | 金融機関変更届 | ・受給者の印鑑 ・受給者本人名義の口座番号のわかるもの |
ご注意
申請はお早めに
児童手当の支給は、原則認定請求をされた月の翌月分からとなります。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
振込口座について
ご指定いただける口座は受給者本人名義の口座に限ります。配偶者、児童の名義の口座はご指定いただけません。
マイナンバーカードを利用した電子申請
マイナンバーカードをお持ちの方は、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」を利用した電子申請が可能になりました。
電子申請には、マイナンバーカードのほか、インターネットに接続できるパソコン、マイナンバーカードに対応したカードリーダー等が必要です。
電子申請について詳しくは、下記のウェブサイトをご覧ください。
・
マイナポータル
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〒509-2295 下呂市森960番地 Tel:0576-24-2222 Fax:0576-24-1358 メールでのお問い合わせ