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浄化槽設置整備事業補助金
生活排水による河川の水質汚濁の進行を防止し、生活環境の保全を図るため、下水道処理区域以外で浄化槽を設置する場合に補助金を交付しています。
※浄化槽法の一部改正により、令和2年度から補助対象要件が変更となっておりますので、内容をご確認のうえ申請をお願いいたします。
1.補助対象
市内に住所を有するものが、下水道処理区域外で、住宅や事業所等の建築物に合併処理浄化槽を設置する場合。
(注1)補助対象となる地域及び要件等については、お問い合わせ下さい。
(注2)別荘及び維持管理責任の明らかでない建物等、補助対象とならない場合があります。
2.補助金額
補助金額は、浄化槽の大きさ(人槽)や建物の用途(住宅・事業所)によって異なります。
専用住宅の一般浄化槽設置の補助限度額
人槽 |
一般地区 (馬瀬地域を除いた区域) |
豪雪地域指定区域 (馬瀬地域) |
5人槽 | 519,000円 | 540,000円 |
7人槽 | 747,000円 | 774,000円 |
10人槽 | 1,132,000円 | 1,195,000円 |
専用住宅の高度処理型浄化槽設置の補助限度額
人槽 |
一般地区 (馬瀬地域を除いた区域) |
豪雪地域指定区域 (馬瀬地域) |
5人槽 | 654,000円 | 681,000円 |
7人槽 | 857,000円 | 890,000円 |
10人槽 | 1,212,000円 | 1,284,000円 |
(注1)高度処理型浄化槽とは、窒素またはリンを除去できる機能を備えた浄化槽です。
(注2)専用住宅以外の用途の建物の場合、補助限度額が異なりますのでお問い合わせ下さい。
(注3)対象となる浄化槽設置のうち、単独処理浄化槽からの転換で規定の要件を満たす場合には、撤去費及び宅内配管費用についても助成を受けることができます。
補助限度額 撤去費 90,000円 宅内配管費 300,000円
3.申請方法
申請方法等については、工事に着手する前に、お問い合わせ下さい。
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