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消防団活動に協力する事業所を支援するための事業税優遇措置について
対象
次の要件の全てを満たし、知事の認定を受けた法人(資本金もしくは出資金が1億円以下)または個人が対象となります。
- 県内に事業所等を有し、かつ当該事業所等の全てが「消防団協力事業所表示制度」の表示証の交付を受けていること。
- 県内の事業所等における被雇用者等のうち、消防団員が1名以上いること。
- 消防団活動について配慮した規定(就業規則等)を整備していること。
適用税目と期間
法人事業税 平成28年4月1日から令和4年3月31日までの間に終了する各事業年度
個人事業税 平成29から令和4年度(平成28年から令和3年の所得に対して課税)
優遇措置の内容
事業税額の2分の1に相当する額を控除(100万円を限度 ※消防団員数が被雇用者等の1割以上の場合は200万円を限度)
基準日・申請の時期
- 法人 基準日は、各事業年度の終了日。申請時期は、終了日から1カ月以内まで。
- 個人 基準日は、12月31日。申請時期は、所得税の申告期限まで。
上記の「対象」で示した1から3の認定要件を、基準日の時点で満たしていることが必要です。
なお、申請時期までに申請されない場合には、その事業年度で、この制度を利用できません。
「消防団協力事業所表示制度」の表示証の交付は、市町村が実施しています
<下呂市の認定基準>
次の基準のいずれかに適合していると認めるとき
- 従業員が消防団員として、常時1名以上雇用している事業所等
- 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
- 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力している事業所等
- その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等
※優遇措置を受けるためには、県内の全ての事業所が認定される必要があります。
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