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セーフティネット保証5号認定のご案内
セーフティネット保証とは
セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、国が指定する業種に属する事業を行い、かつ経済環境の急激な変化により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定を受けることにより、制度の利用を申し込むことができます。
セーフティネット5号とは、(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
認定手続き
- 認定の対象となる中小企業者は、下呂市役所観光商工部商工課の窓口に認定申請書及び必要書類をご提出ください。
- 商工課では、申請書及びその事実を証明する書類等を審査させていただき、要件に該当していれば認定書を発行します。
- 中小企業者は、認定書発行から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資をお申し込みください。
※セーフティネットに基づく認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資に際しては認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
対象中小事業者
・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少している事業者。
※時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可。
・指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにも関わらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
※要件緩和により、創業後1年を経過していない中小企業者(業歴3か月以上)も認定可能です。認定申請をされる場合は、商工課までご連絡ください。
指定業種
全国的に業況の悪化している業種
※詳しくは 中小企業庁ホームページ をご覧ください。
様式
その他の様式については商工課へお問い合わせください。
問合せ先
下呂市役所観光商工部商工課 Tel 0576-24-2222 (内線 163)
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このページについてのお問い合わせ
[ 商工課 ]
〒509-2295 下呂市森960番地 Tel:0576-24-2222 Fax:0576-25-3252