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下呂市空き店舗等活用事業補助金
市内の空き店舗及び空き家の解消と有効利用を促進し、地域商業の活性化を図るため、空き店舗等を活用して事業を営もうとする方に対して補助金を交付しています。
空き店舗及び空き家を賃借する場合
空き店舗及び空き家を借上げて営業しようとする方の家賃の一部を補助します。
要 件 | 補助対象者 | ・小売業、飲食店及びサービス業等をこれから営もうとする方
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業等に該当しないこと ・公序良俗に反するおそれのないこと
・補助対象者が所有者と生計を同一とする方、若しくは2親等(祖父母、兄弟姉妹、孫)以内の親族 ・借上げに係る契約期間が1年以上で3年以上継続して営業しようとする方(週4日以上の営業) ・個人、その他団体の場合は、代表者が営業開始日までに市内に住所を有すること ・法人の場合は、下呂市に法人設立の申告をすること |
空き店舗 | 市内に所在する建物で過去に営業していた実績があり、現に営業が行われていない店舗 | |
空き家 | 市内に所在する居住を目的にした建物で、現に人が居住していないもの | |
補助額 | ・営業を開始して1年間の空き店舗等の賃借料の2分の1以内 ・上限36万円/年(月額3万円) |
空き店舗及び空き家を改修する場合
空き店舗及び空き家を購入または借上げて営業しようとする方の改修工事費の一部を補助します。
要 件 | 補助対象者 | 空き店舗及び空き家を賃借する場合の補助対象者並びに空き店舗等を購入し、3年以上継続して営業しようとする方(週4日以上の営業) |
対象内容 | ・内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事及び電気照明に要する経費(設計費も含む) ・建物購入費、備品類の購入費用は除く(既存の設備等を修繕する際の消耗品類は、改修費に含む) ・市内の事業者に工事を請け負わせること ・営業を開始する前に交付申請を行い、交付決定後に改修を行うこと |
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補助額 | ・改修費の2分の1以内 ・上限10万円(1回のみ) |
(注)上記補助金の交付を受けようとする方は、所在する市町村の税金を完納していることが必要です。
交付申請提出書類ダウンロード
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このページについてのお問い合わせ
[ 商工課 ]
〒509-2295 下呂市森960番地 Tel:0576-24-2222 Fax:0576-25-3252