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身体障がい者手帳について
身体障がい者手帳とは
身体に永続的な障がいがある方が各種の相談や援助を受けやすくするため、申請により身体障がい者手帳を交付しています。
福祉サービスの中には、手帳を持っていることを用件としているものがあり、サービス対象者であることの証明書という役割もあります。
身体障がい者手帳には障がいの程度により1級から6級までの等級の区分があります。等級は、指定医師の意見を参考にして知事が決定します。
手帳の申請をするには
手帳の申請をされる場合は、下記のものをご用意いただき福祉課又は最寄の福祉係までご提出ください。
(1)新規申請、等級変更や障がい追加等による再交付申請の場合
(ア)身体障がい者手帳申請書
(イ)身体障がい者診断書・意見書(所定の用紙があり指定医師が記載)
(ウ)写真(縦4センチ×横3センチ 申請の1年以内の脱帽した上半身のもの)
(エ)印鑑(認印)
※申請書及び診断書・意見書の用紙は福祉課又は各地区福祉係窓口にあります。
(2)紛失・破損等による再交付申請の場合
上記(ア)(ウ)(エ)及び手帳(紛失した場合は不要)
(3)居住地・氏名変更をした場合
上記(ア)(エ)及び手帳
※市外に転居された場合は、必ず新しい居住地の市(区)町村に手帳を添えて届け出てください。
※氏名等が変わった場合もすぐに届け出てください。
(4)手帳の交付を受けた方が死亡された場合又は障がいの程度が手帳の等級に該当しなくなった場合
(ア)身体障がい者手帳返還届
(イ)手帳(紛失した場合は不要)
(ウ)印鑑(認印)
※返還届は福祉課又は各地区福祉係窓口にあります。
平成22年4月から肝臓機能障害による身体障がい者手帳が交付されます(リンク)
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