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日常生活用具の給付(在宅療養等支援用具)
日常生活用具給付制度は、在宅の障がい者および障がい児が、日常生活を円滑に送ることを目的として、障がい者専用用具類の購入費の一部を補助する制度です。
ただし、介護保険制度から、同一種目の貸与を受けることができる方は、この制度による助成は受けられません。
基準額 |
耐用 年数 |
対象者 | |
ネブライザー(吸入器) | 36,000円 | 5年 | 呼吸器機能障害3級以上または医師が必要と認めた者 |
電気式たん吸引器 | 56,400円 | 5年 | 呼吸器機能障害3級以上または医師が必要と認めた者 |
酸素ボンベ運搬車 | 17,000円 | 10年 | 医療保険における在宅酸素療法者 |
盲人用体温計(音声式) | 9,000円 | 5年 | 視覚障害2級以上 |
盲人用体重計 | 18,000円 | 5年 | 視覚障害2級以上 |
手続き方法について
日常生活用具を購入する前に次の書類をご用意いただき福祉課又は最寄の福
祉係に申請してください。
1.申請書(福祉課又は各地区福祉係窓口にあります)
2.見積書
費用の負担について
原則1割負担となります。世帯の所得の状況に応じて、月額上限負担額が定め
られます。
種目 |
介護・訓練支援用具 |
自立生活支援用具 |
在宅療養等支援用具 |
情報・意思疎通支援用具 |
排泄管理支援用具 |
住宅改修費 |
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