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個人住民税のかかる人、かからない人
かかる人
下呂市に住んでいる人
所得が基準額以上の時や非課税に該当しない場合、均等割と所得割がかかります。
下呂市に事務所、事業所又は家屋敷がある人で下呂市に住所のない人
均等割がかかります。
下呂市に住所を有していなくても、下呂市内に家屋敷等を所有している方は市県民税の均等割が課税されます。
この課税は下呂市独自のものではなく、地方税法第24条第1項第2号及び同法第294条第1項第2号を根拠とするものです。
該当する方の例
下呂市に住んでいないが、
(注)課税された年の1月1日時点において
・下呂市内に別荘を持っている
・下呂市内に事業所がある
・下呂市内にある家屋に住民税が課税されていない家族のみが住んでいる
・別荘ではないが、他の人に貸したりしていない家屋を持っている 等です。
ただし、下記の事由に該当する場合は課税されません。
(注)課税された年の1月1日時点において
・下呂市内に所有の家屋を他人に貸し付けている
・下呂市内にある家屋に住民税が課税されている家族が住んでいる
・下呂市内にある家屋を取り壊した、又は売却した
・自身の住所地において住民税が課税されていない 場合です。
納税通知書が届いたが、上記の課税されない事由のいずれかに該当された方は、通知書同封の申告書に必要事項をご記入いただき、押印のうえ返信用封筒にてお早めにご返送ください。
市内に住所、事務所があるかどうかは、1月1日現在の状況で判断します。
かからない方
非課税になる方
1.生活保護法によって生活扶助を受けている人
2.障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人
均等割の基準
前年中の合計所得金額が、
・扶養親族のない人
28万円以下であれば課税されません。
・扶養親族のある人
「28万円×(扶養親族+1)+168,000円」以下であれば課税されません。
扶養親族とは所得金額が38万円以下で、税金の計算上扶養控除対象になっている親族のことです。
計算例1:扶養親族なし、所得金額が29万円(給与収入94万円)の場合、
28万円<29万円
所得金額が基準額以上なので、均等割が課税されます。
計算例2:扶養親族1人、所得金額が70万円(給与収入135万円)の場合、
28万円×(1人+1人)+168,000円=728,000円>700,000円
所得金額が基準額以下なので、均等割は課税されません。
計算例3:扶養親族1人、控除対象配偶者1人、所得金額が192万円(給与収入300万円)の場合、
28万円×(2人+1人)+168,000円=1,008,000円<1,920,000円
所得金額が基準額以上のなので、均等割が課税されます。
所得割の基準
前年中の総所得金額等が、
・扶養親族のない人
35万円
・扶養親族のある人
「35万円×(扶養親族+1)+32万円」以下であれば課税されません。
(注)均等割・所得割のかからない基準は市区町村によって異なります。
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