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扶養控除・基礎控除
扶養控除
あなたと生計を一にする扶養親族で、前年中の合計所得金額が38万円以下の扶養親族がある場合に扶養控除を受けることができます。
ただし、扶養親族を青色事業専従者又は事業専従者とした場合や他の所得者の扶養親族とされている人については、控除を受けることができません。
一般扶養控除額=1人について33万円
特定扶養控除額=1人について45万円
老人扶養控除額=1人について38万円
同居の老人扶養親族の場合=1人について45万円
(注)一般扶養親族とは、扶養親族のうち年齢が16歳以上19歳未満・23歳以上70歳未満の人をいいます。
(注)特定扶養親族とは、扶養親族のうち年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
(注)老人扶養親族とは、扶養親族のうち年齢が70歳以上の人をいいます。
(注)平成22年度税制改正により、平成24年度から年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)にかかる扶養控除は廃止されました。ただし、均等割・所得割非課税判定及び寡婦(夫)控除判定では、引き続き年少扶養親族数を含めて判定します。したがって16歳未満の年少扶養親族がみえる場合は申告していただく必要があります。
扶養控除額表
区分 | 控除額 |
一般扶養親族 | 330,000円 |
特定扶養親族 | 450,000円 |
老人扶養親族(同居老親以外) | 380,000円 |
老人扶養親族(同居老親等) | 450,000円 |
(注)同居老親等とは老人扶養親族のうち、本人または配偶者の直系尊属で、かつ同居を常としているもの
基礎控除
納税義務者のあなたの控除として基礎控除を受けることができます。この控除はどなたでも必ずある控除です。
控除額=33万円
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