本文
調整控除
個人住民税と所得税の人的控除額(扶養控除額等)の差に基づく負担増を調整するための減額措置の新設
平成19年度地方税法改正により個人住民税の税率が一律10%となりました。
個人住民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除に差があります。したがって同じ収入金額でも、個人住民税の課税所得は、所得税よりも多くなっていますので、個人住民税を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。
このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、個人住民税を減額することによって、納税者の税負担が変わらないように、次の額を減額します
・個人住民税の課税所得金額が200万円以下の人
次のアとイのいずれか小さい額の5%
ア 人的控除額の差の合計額
イ 個人住民税の課税所得金額
・個人住民税の課税所得金額が200万円超の人
{人的控除額の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)}の5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円とします。
この情報はお役に立ちましたか?
このページについてのお問い合わせ
[ 税務課 ]
〒509-2295 下呂市森960番地 Tel:0576-24-2222 Fax:0576-24-2772 メールでのお問い合わせ