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配当割額、株式譲渡所得割額
「上場株式等の配当」や「特定口座で取り引きされた上場株式等の譲渡所得(源泉徴収することを選択したもの)」には、あらかじめ3パーセントの住民税(配当割、株式等譲渡割額、また平成21年度課税分から一部変更点有)が徴収されています。そのため、この2つの所得は申告不要とされていますが、確定申告することができます。
申告した場合は、その所得を総所得金額に含めて住民税を算定し、この場合すでに徴収されている配当割額と株式等譲渡所得割額を控除し、控除しきれない分は還付されます。
ただし、申告した場合は、住民税の非課税基準の所得、配偶者控除、扶養控除の所得基準、国民健康保険税、介護保険料の算定の所得に入ります。
控除額=配当割額+株式等譲渡所得割額(市民税2/3、県民税1/3)
(注)控除額の市と県の割合は平成20年度課税より市民税3/5、県民税2/5となっています。
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