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住宅借入金特別控除
制度の概要と対象者
平成11年から平成18年末まで及び平成21年から平成31年6月までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けているかたは、税源移譲で所得税が減少することにより、所得税から引ききれなかった控除額を翌年度分の住民税(所得割額)から控除します。
住民税の住宅ローン控除額 = 所得税における住宅ローン控除可能額 - 住宅ローン控除適用前の所得税額
住宅借入金等特別控除の調整税額控除
居 住 年 | 控 除 額 |
平成11年1月 ~平成18年12月 | 所得税の課税総所得金額等 × 5% (最高限度額 97,500円) |
平成21年1月 ~平成26年3月 | |
平成26年4月 ~平成31年6月 | 所得税の課税総所得金額等 × 7% (最高限度額 136,500円) (注1) 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額を限度とします。 (注2) 平成26年4月から平成31年6月までの控除額は、住宅の取得等の金額に含まれる消費税等の率が8%または10%である場合に適用されます。
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対象とならない方
・平成19年及び平成20年に入居された方
・所得税から住宅ローン控除額を全額控除できる方
・住宅ローン控除を適用しなくとも所得税のかからない方
・所得の減少や所得控除等の増額により翌年度の住民税がかからない方
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