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寄附金控除
寄附金控除
この控除の対象になる寄附金は
(1) 都道府県、市町村に対する寄附金(いわゆるふるさと納税)
(2) 岐阜県共同募金会に対する寄附金
(3) 日本赤十字社 岐阜県支部に対する寄附金
(4) 所得税の寄附金控除の対象となる寄附金(国、政党等の政治活動に対する寄附金を除く)のうち、県・市が条例で指定した寄附金
※所得税の寄附金控除の対象となる寄附金とは…
1.財務大臣が指定した寄附金
2.特定公益増進法人(独立行政法人、公益社団・財団法人、学校法人、
社会福祉法人、更生保護法人)に対する寄附金
3.特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
4.認定NPO法人に対する寄附金
(5) 認定NPO法人以外のNPO法人で、県・市が条例で指定したNPO法人に対する寄附金 (平成24年度住民税より適用)
以上(1)~(5)に該当するものが個人住民税における寄附金税額控除の対象となります。
(これらは市町村及び都道府県の条例で定められているため、お住まいの地域によって異なる場合があります)
(上記の寄附金額か、総所得金額等の40% のいずれか少ない方)-2,000円×10%(市6% 県4%)
が、住民税額から控除されることになります。
※平成23年度税制改正により、寄附金控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられました。(平成24年度住民税より適用)控除の上限額については、引き続き総所得金額等の30%です。
地方公共団体に対する寄附金(いわゆるふるさと納税)
先に挙げた寄附金税額控除に加えて、地方公共団体に対する寄附金は、さらに下記の特例控除額を差し引きます。
(地方自治体に対する寄附金の額-2千円)×下記に定める率
※ただし、この特例控除は所得割の2割が上限となります。
課税総所得金額がある場合で、課税総所得金額-人的控除差調整額≧0の時、
課税総所得金額-人的控除差調整額 | 率 |
~1,950,000円 | 85% |
1,950,001円~3,300,000円 | 80% |
3300,001円~6,950,000円 | 70% |
6,950,001円~9,000,000円 | 67% |
9,000,001円~18,000,000円 | 57% |
18,000,001円~ | 50% |
※課税総所得金額-人的控除差額≧0 とならない場合は割愛します。
他注意点など
寄附の対象は都道府県・市区町村であれば良いため、出身地や過去の居住地に限定されません。現在お住まいの市区町村に対する寄附も、いわゆるふるさと納税の対象になります。またこの控除を受けるためには、税務署への確定申告が必要です。ただし、住民税の寄附金控除だけ受けようとする場合は市役所へ住民税申告が必要となります。
※申告には寄附先から発行された「受領証明書」など寄附を行ったことを証明できる書類が必要となります。
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