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新築住宅に対する固定資産税の減額措置
新築された住宅は新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
適用の対象
専用住宅又は居宅部分の割合が2分の1以上の併用住宅
床面積の要件(併用住宅は居宅部分の床面積)
50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下)
減額内容
・住宅部分の床面積が120平方メートルを超える場合は120平方メートル相当分にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます。
・住宅部分の床面積が120平方メートル以下の場合は住宅部分の床面積にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
「一般住宅」 新築後3年度分(3階以上の中高層対火住宅等は5年度分)
「認定長期優良住宅」 新築後5年度分(3階以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
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