本文
農地法第3条の規定による許可申請書(耕作目的)
申請書名
農地法第3条の規定による許可申請書
内容
農地を耕作目的で売買や貸借をする際必要となる手続き
提出から許可まで
申請書締日:毎月20日(土日祝日の月は前日)
農業委員会総会:毎月3日(土日祝日の月は翌日)
許可日:おおむね総会当日
受付窓口
下呂市農業委員会事務局 〒509-2206岐阜県下呂市萩原町羽根2605-1下呂市農務課内 又は最寄りの市役所庁舎、各振興事務所
説明
<農地法第3条の主な許可要件>(一般個人の場合)
1.今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部耕作要件)
2.申請者又は世帯員等が農作業に常時従事(年間150日以上)すること(常時従事要件)
3.今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が10アール以上であること(下限面積要件)
5.今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
その他、例外的に許可できる場合(
筆指定により1平米から取得できる方法※条件あり
)等もありますので詳しくは、農業委員会にお問い合わせください。
<許可を必要としないもの> 相続、共有持分の放棄、時効等の事由による場合
関連ファイルダウンロード
申請書
添付書類
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このページについてのお問い合わせ
[ 農務課 ]
〒509-2592 下呂市萩原町羽根2605番地1 Tel:0576-53‐2010 メールでのお問い合わせ