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配当控除・外国税額控除
配当控除
配当所得がある場合、課税総所得金額に応じて配当所得金額の一定割合を控除するものです。
配当控除額=配当所得の金額×控除率
配当控除の控除率
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額 |
1,000万円 以下の部分 |
1,000万円 超の部分 |
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市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |
剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、証券投資信託、特定投資信託、特定目的信託の収益の分配 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
証券投資信託以外の証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。) | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
外国税額控除
外国に源泉のある所得について、その国の所得税などを課されたときは、その国の所得税などの額を、一定の方法により住民税の所得割の額から控除するものです。
一定の方法とは、所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で控除しきれない額がある場合に、県民税の所得割の額から一定の額を限度として控除し、さらに控除しきれない額があるときは、市民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除します。
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