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軽自動車等を取得したり、申告事項に変更があった場合は
手続きの方法
軽自動車等を取得したり、申告事項に変更があった場合は15日以内、廃棄又は盗難等で所有しなくなった場合は30日以内に、車種の区分に該当する場所で申告してください。
原動機付自転車(125cc以下のバイク)・小型特殊自動車・農耕作業用自動車・ミニカー
市役所税務課及び各振興事務所の窓口で手続きします。
販売店等から購入したとき、必要なもの |
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・販売証明書(販売店の所在地・名称の記載と捺印が有るもの) ・購入者の印鑑 |
他人から譲り受けたとき |
・譲渡証明書(譲受人及び譲渡人の住所・氏名の記載と捺印があり、かつ車体内容・標識番号の分かるもの) ・標識交付証明書 |
転入したとき |
・所有者の印鑑 ・ナンバープレート(返却済のときは廃車証明書) ・標識交付証明書 |
廃棄・転出・市外の人に譲渡したとき |
・所有者の印鑑 ・ナンバープレート ・標識交付証明書 |
標識の紛失又は盗難にあったとき |
・所有者の印鑑 ・標識交付証明書 ・盗難届出の受理番号又は盗難届出証明書(盗難の場合) |
所有者以外の者が代理で申告する場合は、代理人の印鑑も必要です。
125ccを超える二輪車・軽自動車・普通自動車
市役所の窓口では手続きができませんので、下記の区分に従ってお問い合わせください。
125cc超の二輪車、普通自動車は
岐阜県高山市新宮町830番地の5 飛騨自動車検査登録事務所
電話:050-5540-2054
軽自動車は
岐阜県羽島市福寿町千代田三丁目83 軽自動車検査協会
電話:058-3816-1775
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[ 税務課 ]
〒509-2295 下呂市森960番地 Tel:0576-24-2222 Fax:0576-24-2772 メールでのお問い合わせ