本文
日常生活用具の給付(介護・訓練支援用具)
日常生活用具給付制度は、在宅の障がい者および障がい児が、日常生活を円滑に送ることを目的として、障がい者専用用具類の購入費の一部を補助する制度です。
ただし、介護保険制度から、同一種目の貸与を受けることができる方は、この制度による助成は受けられません。
基準額 |
耐用 年数 |
対象者 | |
特殊寝台 | 154,000円 | 8年 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 |
特殊マット | 19,600円 | 5年 | 下肢又は体幹機能障害1級 |
特殊尿器 | 67,000円 | 5年 | 下肢又は体幹機能障害1級 |
入浴担架 | 82,400円 | 5年 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 |
体位変換器 | 15,000円 | 5年 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 |
移動用リフト | 159,000円 | 4年 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 |
訓練いす(児のみ) | 33,100円 | 5年 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 |
訓練用ベッド(児のみ) | 159,200円 | 8年 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 |
手続き方法について
日常生活用具を購入する前に次の書類をご用意いただき福祉課又は最寄の福
祉係に申請してください。
1.申請書(福祉課又は各地区福祉係窓口にあります)
2.見積書
費用の負担について
原則1割負担となります。世帯の所得の状況に応じて、月額上限負担額が定め
られます。
その他の給付種目 |
介護・訓練支援用具 |
自立生活支援用具 |
在宅療養等支援用具 |
情報・意思疎通支援用具 |
排泄管理支援用具 |
住宅改修費 |
この情報はお役に立ちましたか?
このページについてのお問い合わせ
[ 社会福祉課 ]
〒509-2517 下呂市萩原町萩原1166番地8 Tel:0576-52-3936 Fax:0576-52-3915 メールでのお問い合わせ