森と清流と温泉の街、下呂市で暮らそう!
下呂市では移住を促進し人口の減少を抑制するとともに、活気ある「まちづくり」を推進しています。
市内に移住され居住のための家賃を支払う方、移住定住を目的とした住宅の新築、中古住宅の購入または住宅を改修した経費に対し、予算の範囲内で補助金の交付を行っています。
下記条件を確認いただき、補助金を希望される方は、申請書を提出してください。
移住定住促進 (家賃補助)
■事業名
下呂市U・I・Jターン促進家賃助成事業補助金
■補助対象者
補助対象者は、次の要件をすべて満たす方とします。
- U・I・Jターンをされた方
- 下呂市に住民登録した日の年齢が55歳未満の方
- 下呂市に住民登録した日から6ヶ月以内に補助金の申請を行う方
- 借家等を借り上げ、家賃を支払う方
- 本市に引き続き5年以上生活の本拠として居住する意思のある方
- 入居する世帯員が市税を滞納していない方
- 入居する世帯員が、公務員又は独立行政法人及び地方独立行政法人の役員若しくは職員でない方
■補助金の額及び交付期間
家賃の額の2分の1(上限月2万円) 交付期間24ヶ月(2年間)
・補助金は各支払い月(9月・3月)までの実績に基づいて、年2回に分けて交付します。
※補助金の額は、支払った家賃の月額(共益費等を除く。)と当該借家等に附属する駐車場の借上料の合算額の2分の1以内の額で、上限は月2万円です。
■補助金の申請について
補助金の交付を希望する方は以下の1~5の書類を提出してください。なお、交付2年目には別途6、7の書類を提出していただく必要があります。
- 補助金交付申請書 (様式第1号)
- 世帯員の状況及び住所歴・職業歴 (様式第2号)
- 定住に関する誓約書 (様式第3号)
- 住民票(世帯員の住民登録地が確認できるもの)
- 賃貸契約書の写し
・すでに本補助金を交付されており、交付が2年目になられる方は以下の6、7の書類を提出してください。
6. 継続申請書 (様式第1号の2)
7. 賃貸契約書の写し
■関連ファイルダウンロード
移住定住・空き家利用 (購入・改修費補助)
■事業名
下呂市移住促進住宅購入費等助成事業補助金
■補助対象者
補助対象者は、次の要件をすべて満たす方とします。
ただし、移転補償、損害賠償等を受け住宅を新築又は購入した方は対象となりません。
- U・I・Jターンをされた方
- 平成27年4月1日以後に下呂市に転入し、市民となった50歳未満の方
- 転入日から起算して過去5年以内に下呂市に居住していなかった方
- 平成27年4月1日以後に住宅を新築若しくは購入し入居する方、又は民間の住宅(勤務事務所の官舎、社宅、社員寮を除く。)を賃借し入居した方
- 下呂市に転入した日から起算して2年以内に、本補助金の対象となる工事又は売買契約が完了する方
- 市内の住宅を生活の本拠として引き続き5年以上居住する意思のある方
- 世帯員全員に市税(転入前の居住地における市区町村税を含む。)の滞納がない方
- 過去にこの補助金の適用を受けていない方。ただし、中古住宅改修費補助金を受けた方が、市内に住宅を新築又は購入する場合は、住宅新築等補助金及び中古住宅購入費等補助金の対象とすることができる
- 下呂市以外の補助金を受ける又は受けた場合にあっては、当該補助金と重複計上となる費用は、補助対象経費としない。
●補助金の交付申請
住宅を取得した日または改修が完了した日から起算して1年以内に申請となります。
■補助金の額等
補助金の種類 | 補助金交付要件 | 補助対象経費 | 補助率及び限度額 |
住宅新築等補助金 | 平成27年4月1日以後に住宅の新築又は購入を行うこと
(住宅の新築にあっては、市内に本店を有する業者と工事請負契約を締結して施工するものに限る。) |
住宅の新築又は住宅の購入に要する経費 (土地の購入費等に要する経費を除く。) |
補助率 10分の1 限度額 100万円 |
中古住宅購入費補助金 | 平成27年4月1日以後に中古住宅の購入を行うこと | 中古住宅の購入に要する経費 (土地の購入費等に要する経費を除く。) |
補助率 5分の1 限度額 50万円 |
中古住宅改修費補助金 | 平成27年4月1日以後に自己が居住する中古住宅の改修を行うこと (市内に本店を有する業者と工事請負契約を締結して施工するものに限る。) |
中古住宅の改修に要する経費 (20万円を超えるものに限る。) |
補助率 2分の1 限度額 30万円 |
※中古住宅改修費補助金において、改修を行う住宅が店舗等との併用住宅である場合は、居住する部分に要する経費のみを補助対象とする。
■補助金の返還等
補助金の交付を受けた方が、下記のいずれかに該当するときは、すでに交付した補助金の全部または一部を返還していただくことになります。
- 補助金の交付申請日から5年以内に生活の本拠を本市の区域外に移すことになったとき。
- 新築又は購入した住宅を交付申請日から5年以内に売却又は譲渡したとき。
- 補助金の申請内容に偽りや不正があった、下呂市民としてふさわしくない行為があった、税金の滞納があった場合。
■申請に必要なもの
補助金の交付を希望する方は、以下の書類を提出してください。
補助金の種類 | 交付申請時添付書類 |
住宅新築等補助金及び中古住宅購入費補助金 |
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中古住宅改修費補助金 |
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■関連ファイルダウンロード
○申請用紙の取得や、不明な点がありましたらお気軽にお尋ねください。