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下呂市「東京圏からの移住支援金」

印刷ページ表示 記事ID:0031894 更新日:2026年4月1日更新

東京圏から下呂市へ移住する方を応援します!!

 「地方で起業したい」「地方で子育てをしながら働き続けたい」といった多様な働き方・生き方を求め都市部から地方へ移住する方を応援するため、東京23区内に5年以上在住している方、または、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県。ただし条件不利地域を除く。)に在住し東京23区内に通勤する方を対象に、移住支援金を支給します。

下呂市移住支援補助金バナー

支援金の額

(単身者) 60万円(※) 
(世帯)  100万円(※)
    (18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、30万円/世帯を加算)
 ※テレワークで移住する場合は半額

対象者

在住要件

次の条件に当てはまる方

 (1)住民票を移す直前から連続して1年以上、かつ、10年間のうち通算して5年以上、東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていた方。

 (2)通学期間を移住元の期間とする場合は、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学したものであること。

 

就業要件

次の1~4の条件のいずれかに当てはまる方

(1)都道府県が選定した中小企業等の求人に応募し就業した方

 岐阜県総合人材チャレンジセンター(通称「ジンチャレ!」)のホームページ内に開設しているマッチングサイトに、移住支援金の対象求人を掲載します。

岐阜県中小企業総合人材確保センター(ジンチャレ!)(外部リンク)<外部リンク>

 ・3親等以内の親族が代表者、取締役など経営を担う事業所でないこと

 ・週20時間以上の無期雇用契約であること

 ・転勤、出向等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること

 

(2)専門人材として県内企業に就業した方

 事業開発や経営分野などの専門的な経験や知識、技能を有しており、岐阜県が実施する岐阜県プロフェッショナル人材確保事業または内閣府地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した方

 ・週20時間以上の無期雇用契約であること

 ・転勤、出向等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること

 

(3)テレワークを利用し、就業継続する方

 

(4)市町村の関係人口として認められた方

 移住前から移住先の地域や地域の人々と関わりを有している方

 

(5)岐阜県産業経済振興センターが実施するスタートアップ等創業支援補助金の交付決定を受け、起業した方

 岐阜県産業経済振興センター(スタートアップ等創業支援補助金)<外部リンク>

 

その他にも支給要件があります。

詳しくは以下のチラシをご確認いただき、担当課までお問い合わせください。

申請方法

転入日から1年以内に、交付申請書に必要書類を添付して提出してください。

申請書類

下呂市移住支援補助金交付申請書(様式第1号、別紙1、2) [Wordファイル/70KB]

添付書類

・本人確認書類(運転免許証の写し、パスポートの写し、マイナンバーカードの写し 等)

・世帯全員の住民票(続柄および本籍の表示のあるもの(世帯用))

・申請者本人の住民票の除票(移住元での在住地、在住期間を確認できるもの)

・東京23区内で勤務していた事業所の就業証明書または退職証明書

・雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

【上記(1)都道府県が選定した中小企業等の求人に応募し就業した方のみ】

就業証明書(様式第2号) [Wordファイル/52KB]

【上記(2)専門人材として県内企業に就業した方のみ】

・岐阜県プロフェッショナル人材確保事業または先導的人材マッチング事業を利用していることが確認できる書類

【上記(3)テレワークを利用し、就業継続する方のみ】

就業証明書(様式第2号の2) [Wordファイル/32KB]

【上記(4)市町村の関係人口として認められた方のみ】

就業証明書(様式第2号) [Wordファイル/52KB]

・市内で関わりを持つ者2名以上からの推薦状(任意様式)

【上記(5)スタートアップ等創業支援補助金の交付を受け、起業した方のみ】

・スタートアップ等創業支援補助金の交付決定通知書の写し

【世帯員を伴う場合のみ】

・世帯全員の住民票の除票

東京圏からの移住支援金チラシ

東京圏からの移住支援金チラシ [PDFファイル/2.02MB]

このページに関するお問い合わせ

下呂市役所 総合政策部 地域創生課

Tel:0576-24-2222(内線242)

Fax:0576-25-3250

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