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下呂市移住促進住宅購入費等助成事業補助金

11 住み続けられるまちづくりを17 パートナーシップで目標を達成しよう
印刷ページ表示 記事ID:0013765 2024年4月1日更新
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下呂市移住促進住宅購入費等助成事業補助金

下呂市への移住を促進し人口の減少を抑制するとともに、活力あるまちづくりを推進するため、移住定住を目的とした方の住宅の新築・中古住宅の購入または改修した経費に対して、補助金を交付しています。

補助対象者

補助対象者は、次の要件をすべて満たす方とします。

ただし、移転補償、損害賠償等を受け住宅を新築または購入した方は対象となりません。

  1. U・I・Jターンをされた方
  2. 転入日の3年前の翌日から、転入日の前日までの間に下呂市に居住していなかった方
  3. 住宅を新築若しくは購入し入居する方、または民間の住宅(勤務事務所の官舎、社宅、社員寮を除く。)を賃借し入居した方
  4. 下呂市に転入した日から起算して3年以内に本補助金の対象となる契約締結者。並びに、下呂市に転入する前に新築及び中古住宅購入、改修する方は転入前の1年以内に本補助金の対象となる契約締結者
  5. 市内に引き続き5年以上居住することが確実であり、このことについて誓約した方
  6. 世帯員全員に市税(転入前の居住地における市区町村税を含む。)の滞納がない方
  7. 過去にこの補助金の適用を受けていない方。ただし、中古住宅改修費補助金を受けた方が、市内に住宅を新築または購入する場合は、住宅新築等補助金および中古住宅購入費等補助金の対象とすることができる
  8. 住宅の新築および中古住宅の改修は下呂市内に本店若しくは事業所を有する法人又は住所を有する個人事業主と工事請負契約を締結して施工するものに限る。
  9. 住宅を取得した日または改修が完了した日から起算して1年以内に補助金の申請を行う方

(用語の説明)

※ 世帯責任者とは:世帯において主として生計を維持している方です。

※ Uターン者とは:本補助金の対象となる U ターン者は、下呂市の出身者で3年以上市外へ転出した後、再び下呂市に住民登録した方です。

※ Iターン者とは:下呂市以外の出身者(新規学卒者を含む。)で、下呂市に住民登録した方です。

※ Jターン者とは:下呂市以外の出身者で、出身地以外の住民登録をした後、下呂市に住民登録した方です。

※ 住宅とは:居住を目的として独立した基礎を有し、玄関、台所、居間、浴室およびトイレ等を 下呂市内に移住(転入)された方へ 備えた一戸建ての建物をいう。ただし、併用住宅にあっては、居住部分の面積割合が2分の 1以上とする。

※ 中古住宅とは:建築後1年以上経過した住宅で、過去に居住の用に供したことのある住宅を いう。

※ 新築とは:自己の居住の目的で本市の区域内に住宅を新たに建築または増築することをいう。

※ 購入とは:自己の居住の目的で本市の区域内に存する住宅を購入することをいう。

※ 改修とは:住宅の機能若しくは性能を維持または向上させるため、本市の区域内に存する住宅 の一部を修繕、補修、模様替えおよび取替え等を行うことをいう。 

補助金の額等

 
補助金の種類 補助金交付要件 補助対象経費 補助率および限度額
住宅新築等補助金

住宅の新築または購入を行うこと

(住宅の新築にあっては、市内に本店若しくは事業所を有する法人又は住所を有する個人事業主と工事請負契約を締結して施工するものに限る。)

住宅の新築または住宅の購入に要する経費

(土地の購入費等に要する経費を除く。)

補助率

10分の1

限度額

100万円

中古住宅購入費補助金 中古住宅の購入を行うこと

中古住宅の購入に要する経費

(土地の購入費等に要する経費を除く。)

補助率

 5分の1

限度額

 50万円

中古住宅改修費補助金

自己が居住する中古住宅の改修を行うこと

(市内に本店若しくは事業所を有する法人又は住所を有する個人事業主と工事請負契約を締結して施工するものに限る。)

中古住宅の改修に要する経費

(20万円を超えるものに限る。)

補助率

 2分の1

限度額

 30万円

※中古住宅改修費補助金において、改修を行う住宅が店舗等との併用住宅である場合は、居住する部分に要する経費のみを補助対象とする。

補助金の返還等

補助金の交付を受けた方が、下記のいずれかに該当するときは、すでに交付した補助金の全部または一部を返還していただくことになります。

  • 補助金の交付申請日から5年以内に生活の本拠を本市の区域外に移すことになったとき。
  • 新築または購入した住宅を交付申請日から5年以内に売却または譲渡したとき。
  • 補助金の申請内容に偽りや不正があった、下呂市民としてふさわしくない行為があった、税金の滞納があった場合。

申請に必要なもの

補助金の交付を希望する方は、以下の書類を提出してください。

 
補助金の種類 交付申請時添付書類
住宅新築等補助金および中古住宅購入費補助金
  1. 住民票謄本または外国人登録原票記載事項証明書
  2. 世帯全員の戸籍の附表(外国人にあっては必要なし。)
  3. 土地の登記事項証明書(借地の場合は必要なし。)
  4. 住宅の登記事項証明書
  5. 土地購入契約書の写し(借地の場合は、土地賃貸契約書の写し。)
  6. 工事請負契約者または売買契約書の写し
  7. 工事請負代金または売買代金の支払いが確認できる書類
  8. 住宅の平面図および位置図
  9. 住宅の全景写真(2枚程度)
  10. 定住に関する誓約書 (様式第5号)
  11. 下呂市以外の補助金を受けるまたは受けた場合については、その補助金に係る交付決定通知書または交付申請書および、購入費等が確認できる明細書、見積書の提出
  12. 市町村民税の納税証明書
  13. その他市長が必要と認めるもの
中古住宅改修費補助金
  1. 住民票謄本または外国人登録源票記載事項証明書
  2. 世帯全員の戸籍の附表(外国人にあっては必要なし。)
  3. 工事請負契約書または工事請負に係る見積書の写し
  4. 工事請負代金の支払いが確認できる書類
  5. 改修を行った箇所を明示した図面
  6. 改修を行った箇所の現況写真(施工前および施工後の状態が分かるものを2枚程度)
  7. 定住に関する誓約書 (様式第5号)
  8. 貸主が改修に同意したことを確認できる書類(賃貸の場合のみ)
  9. 下呂市以外の補助金を受けるまたは受けた場合については、その補助金に係る交付決定通知書または交付申請書および改修費等が確認できる明細書、見積書の提出
  10. その他市長が必要と認めるもの

 

申請用紙の取得や、不明な点がありましたらお気軽にお尋ねください。


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