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下呂市空き家等紹介制度について

印刷ページ表示 記事ID:0009409 2021年3月1日更新

下呂市空き家等紹介制度について

下呂市では、使われなくなった空き家・空き店舗の所有者から提供された物件の情報を「下呂市空き家等紹介制度」に登録して、下呂市に移住定住を希望する方などに紹介をしています。

物件提供者と物件利用者の橋渡しとなるように、また、空き家・空き店舗を有効活用することで、下呂市と都市住民との交流を拡大や定住促進による地域の活性化を目指しています。

制度概要 [PDFファイル/184KB]

制度イメージ図 [PDFファイル/489KB]

制度対象者

◆物件登録者◆

下呂市内に空き家や空き店舗を所有している方で、1から10が登録要件となります。

  1.  一戸建て住宅、店舗であれば登録可能。(住宅兼店舗も登録可能。アパート等の集合住宅は登録不可)
  2.  登記済みの物件のみ登録可能。
  3.  市外の方であっても、市内に建物を所有している方なら登録は可能。
  4.  既に不動産業者に登録している物件であっても、登録は可能。
  5.  空き家の登記簿上の所有者本人による申請とする。また、共有物件の場合は共有者全員の同意書を必要とする。
  6.  建物の土地が借地(第三者所有)の場合、登録不可。
  7.  抵当権付きの物件は登録不可。
  8.  不動産業者等が賃貸または売買を目的として建築し、業として賃貸または売買を行うために空き家として所有する物件は登録不可。
  9.  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者は登録不可。
  10. 登記簿上、農地に建っている物件は登録不可。

◆物件利用者◆

市内の空き家等に定住し、(店舗については市外在住者でも利用可能)地域の活性化に貢献し、下呂市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者。

また、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者。

※別荘としての利用は不可

申請方法

申請の種類に応じて、必要な申請書を下記からダウンロードし、必要事項を記入後、地域振興課に提出ください。

また、市から空き家等紹介制度利用に関する注意事項の説明、空き家等紹介制度活用の理由などの聞き取り等で、空き家等紹介制度の利用登録の際に直接市役所への来るをお願いすることもありますのでご承知おきください。 

物件の登録を希望する方

情報提供同意書 [Wordファイル/5KB]

様式1、様式2-(1) 様式2-(2) [Wordファイル/91KB]

登録物件の利用を希望する方

様式3、様式4 [Wordファイル/20KB]

提出期限

空き家、空き店舗の物件登録や利用者登録などは随時受け付けています。

お気軽にお問い合わせください。

♦物件の契約について♦

市は空き家の売却、賃借等の希望者の物件情報を紹介しますが、物件の安全性等を保証するものでもありません。また購入にかかる登録者との交渉および売買、賃貸借など契約には関与しません。従って購入、賃借等にかかるトラブル等に関し、市は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

お問い合わせ・提出先

下呂市役所  地域振興部 地域振興課 

電話  0576-23-3777(内線505)

Fax  0576-25-3010

応対時間 :月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

午前8時半から午後5時15分まで

下呂市空き家等紹介制度

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