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伐採及び伐採後の造林の届出(森林法第10条の8関係)について

11 住み続けられるまちづくりを15 陸の豊かさも守ろう
記事ID:0565656 更新日:2022年9月14日更新 印刷ページ表示
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1.対象となる森林

  • 県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。ただし、保安林または保安施設地区、1ヘクタールを超える開発行為の場合は、別の手続きが必要になりますので、下呂農林事務所林業課にお問い合わせください。

 なお、森林経営計画、森林施業計画に基づいた伐採は、伐採後に「森林経営計画に係る伐採等の届出書」を提出することになっており、この「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出する必要はありませんが、1ヘクタールを超える人工林の皆伐の場合は、県の指導により事前に届出も出すことになっています。(提出時期様式は、「伐採及び伐採後の造林の届出」を準用します。)

 ※対象となっている森林の確認は、下記担当課にお問い合わせください。

 ※伐採及び伐採後の造林の届出(森林法第10条の8関係)以外の届出等については、下記の関連情報リンク「森林の伐採届等について」を参照してください。

2.届出をする人

  • 森林所有者が自ら伐採する場合や他者に作業を請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届け出ます。
  • 伐採業者等が森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採する場合は、買い受けた人が届け出ます。ただし、伐採する者が伐採後の造林に係る権限を有しない場合は、伐採する者とこの権限を有する者との連名で届け出ます。

3.提出の時期と提出先

  • 伐採する日(伐採開始日)の30日から90日前までに下呂市農林部林務課または各地域振興事務所へ提出してください。

4.提出する書類

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書
  • 伐採計画書
  • 造林計画書
  • 伐採箇所図面
  • 委任状(届出者が土地所有者以外の場合)
  • 伐採状況報告(伐採終了後に提出)

 ※伐採箇所の図面については「ぎふ ふぉれナビ<外部リンク>」より森林計画図を印刷できますのでご利用ください。

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