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市内小学校へ入学されるお子様へ(福祉医療費受給者証切替えのご案内)

記事ID:0022466 更新日:2023年3月16日更新 印刷ページ表示
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 現在使用中の福祉医療費受給者証(未就学児)の有効期限は令和5年3月末までとなっています。4月以降は使用できなくなるため、新しい受給者証(小中学生)への切替え手続きをお願いいたします。

手続きの詳細

手続開始日

 令和5年3月22日(水曜日)から(平日8時30分~17時15分) ※日中に手続きできない方は、下記の時間外窓口(下呂庁舎のみ)をご利用ください。
・休日窓口開設日:4月2日(日曜日) 9時00分~15時00分
・平日窓口延長日:3月30日(木曜日)~4月4日(火曜日) 19時00分まで

手続方法:次の(1)または(2)の方法で申請してください

(1)窓口申請
 ※その場で福祉医療費受給者証(小中学生)をお渡しします。
 ※お住いの地域以外の窓口でも手続きできます。(下呂庁舎市民サービス課、萩原・小坂・金山・馬瀬の振興事務所)
 ※下呂市民会館・竹原出張所では手続きできません。
(2)オンライン申請( オンライン申請は下記QRコードからお願いします。)
 ※オンライン申請の際は、案内文書に記載された照会番号を入力してください。
 ※福祉医療費受給者証は郵送となります。1週間程度かかりますのでご了承ください。

持ち物

1  送付した案内文書および封筒(手続きが早くできます)
2  お子様の健康保険証(コピー可)
3  現在使用中の福祉医療受給者証(未就学児 うぐいす色)
4  お子様の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)
5  受給者(お子様の保険証の被保険者)の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)
6  窓口で手続される方の身分を証明するもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

その他

・ 便利なオンライン申請をご利用ください。
・ この手続きをされないまま4月以降に病院等を受診されると自己負担(3割)が発生しますので、3月中に手続きされることをお勧めします。
・ 自己負担が発生した場合は償還払いの手続きにより自己負担額が戻ります。償還払いの手続きには「支払った金額と内容のわかる領収書」と「払い戻しを希望する口座の通帳等」が必要です。
・ 有効期限が令和5年3月末日の受給者証(未就学児 うぐいす色)は、4月以降に各自で破棄してください。

           【 オンライン申請はこちらからお願いします 】

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