ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
下呂市ホームページ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民保健部 > 市民サービス課 > 福祉医療費受給者証切替えのご案内(小学校入学)

本文

福祉医療費受給者証切替えのご案内(小学校入学)

記事ID:0022466 更新日:2024年2月9日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

 現在使用中の福祉医療費受給者証(未就学児)の有効期限は令和6年3月末までとなっています。4月以降は使用できなくなるため、新しい受給者証(小中学生)への切替え手続きをお願いいたします。

手続きの詳細

受給者証切替え手続きは次の(1)または(2)の方法でお願いいたします。

(1)オンライン申請 

手続き期間

 令和6年2月20日(火曜日)から令和6年4月30日(火曜日)まで

必要な物

 1 受給者(保護者)のxIDアプリをダウンロードした端末(スマートフォン等) 
  ※受給者とは、お子様から見て「父または母」かつ「所得が高い方」です
 2 お子様の健康保険証
 3 2月下旬にお届けした案内に記載された照会番号

  福祉医療費受給者証は3月21日以降、順次郵送いたします。

申請フォーム

xIDアプリをお持ちでない方はこちらから

 デジタル通知サービスxIDアプリの登録について

xIDアプリをお持ちの方はこちらから

 申請フォーム(Logoフォーム)<外部リンク>から入力お願いします。

小1QRコード  

 

(2)窓口申請

手続き期間

 令和6年3月21日(木曜日)から令和6年4月30日(火曜日)(平日8時30分~17時15分)まで

  ※日中に手続きできない方は、下記の時間外窓口(下呂庁舎のみ)をご利用ください。
  ・休日窓口開設日:3月31日(日曜日) 9時00分~15時00分
  ・平日窓口延長日:3月28日(木曜日)~4月2日(火曜日) 19時00分まで

持ち物

 1  お子様の健康保険証(コピー可)
 2  来庁者の本人確認書類(運転免許証等)
 3  受給者(保護者)とお子様の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)
    ※受給者とは、お子様から見て「父または母」かつ「所得が高い方」です 
 4  お子様が現在使用している福祉医療受給者証(未就学児 うぐいす色)
 5  2月下旬にお届けした案内文書(手続きが早くできます)

  ※お住いの地域以外の窓口でも手続きできます。(下呂庁舎市民サービス課、萩原・小坂・馬瀬・金山の振興事務所)
  ※下呂市民会館・竹原出張所では手続きできません。 

その他

・手続きをされないまま4月以降に病院等を受診されると自己負担(3割)が発生しますので3月中に手続きすることをお勧めします。

・4月末までにお手続きいただければ有効期間の開始日が4月1日からの受給者証をお渡しします。お手続きが5月以降になりますと受給者証の有効期間は「手続きされた月の1日」からとなります。                                                                                                    

・自己負担が発生した場合は償還払いの手続きにより自己負担額が戻ります。償還払いの手続きには「支払った金額と内容のわかる領収書」と「払い戻しを希望する口座の通帳等」が必要です。

・有効期限が令和6年3月末日の受給者証(未就学児 うぐいす色)は、4月以降に各自で破棄してください。