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令和5年度軽自動車税(種別割)減免について

記事ID:0000381 更新日:2022年2月15日更新 印刷ページ表示
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次の(1)(2)(3)いずれかに該当する軽自動車等の軽自動車税(種別割)は、減免の対象となりますので、「新規に減免を希望される方」は、令和5年4月3日(月曜日)から令和5年5月31日(水曜日)までに申請してください。 ☆☆☆新規申請方法はこちら☆☆☆

※現在減免を受けている方には、2月末頃に「継続に係る書類」をお送りしますので、「令和5年度も引き続き減免を希望される方」は、令和5年3月31日(金曜日)までに返信用封筒でご返信ください。《最終期限は令和5年5月31日(水曜日)》

 

(1)身体障がい者等に対する減免

 身体障害者手帳または戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保険福祉手帳のいずれかをお持ちの方、もしくは同一生計の方が所有する軽自動車等で、一定の要件を満たす場合は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

◆減免対象となる軽自動車等の要件

対象者

車両の所有者

運転者

用途

身体障害者手帳または戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者福祉手帳のいずれかをお持ちの方で、「軽自動車税(種別割)の減免対象範囲 [PDFファイル/375KB]」に該当する方。

障がいのある方本人、または同じ生計の方     

障がいのある方本人、または同じ生計の方

障がいのある方の通院・通学・通所・生業もしくは日常生活のために使用する車両

独居などで障がいのある方

常時介護する方

   

 

◆新規申請に必要な書類【身体障がい者等減免】

 ・障がい者手帳等

障がい者手帳等の必要となる部分 [PDFファイル/87KB]

 ・減免を受ける軽自動車等の自動車検査証

 ・納税義務者の印鑑(認印で可)※自署の場合は不要

 ・運転される方の免許証

 ・納税義務者(申請者)の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)

 ・軽自動車税(種別割)納税通知書(届いている場合)

 ・軽自動車税(種別割)の減免申請書  【↓ダウンロードできます】

 

◆注意事項

 ・減免を受けることができる軽自動車等は、障がいのある方1名につき1台です。普通自動車と同時に減免を受けることはできません。

 ・申請者は、その年度の4月1日現在において軽自動車税(種別割)の納税義務者となっている方です。

 ・その年度の4月1日現在において障がい者手帳等を交付されていて、障がいの程度が該当していなければ、減免対象になりません。4月2日以降に交付された方は、翌年度申請してください。

 ・減免を受けるためには、毎年申請が必要です。申請期限『その年度の軽自動車税(種別割)の納期限』を過ぎると、その年度の減免は受けられません。

 

☆☆☆新規申請方法はこちら☆☆☆

   

(2)社会福祉事業者などに対する減免(公益減免)

 社会福祉事業を行う法人で収益事業を行わないものなどが軽自動車税(種別割)の納税義務者となっていて、専らその事業のために使用する軽自動車等は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

◆減免対象となる軽自動車等については、下記をご確認ください。

 

◆新規申請に必要な書類【公益減免】

・活動内容や軽自動車等の用途、公益減免に該当することが確認できる書類(定款等)のコピー

・納税義務者(事業者)の印鑑

・法人番号が確認できるもの

・軽自動車税(種別割)納税通知書(届いている場合)

・減免を受ける軽自動車等の自動車検査証

・軽自動車税(種別割)減免申請書(公益・構造用) 【↓ダウンロードできます】

 

◆注意事項

・申請者は、その年度の4月1日現在において軽自動車税(種別割)の納税義務者となっている事業者です。

・減免を受けるためには、毎年申請が必要です。申請期限『その年度の軽自動車税(種別割)の納期限』を過ぎると、その年度の減免は受けられません。

 

☆☆☆新規申請方法はこちら☆☆☆

  

(3)障がい者用の構造を有する軽自動車等の減免(構造減免)

 構造上身体障がい者等の利用に専ら使用するためのものと認められる軽自動車等は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。 

◆減免対象となる軽自動車等は、身体に障がいある方のために、車いすの昇降装置や固定装置、浴槽の装備など特別の仕様により製造されたもの(自動車検査証の車体の形状に、車いす移動車・身体障がい者輸送車・入浴車等の記載がある)、または一般の車両に同様の構造変更が加えられたものです。

 

◆新規申請に必要な書類【構造減免】

・減免を受ける軽自動車等の自動車検査証

・使用している車の構造がわかるもの(写真など)

・納税義務者の印鑑 ※個人のみ、自署の場合は不要。

・個人番号または法人番号が確認できるもの

・軽自動車税(種別割)納税通知書(届いている場合)

・軽自動車税(種別割)減免申請書(公益・構造用) 【↓ダウンロードできます】

 

◆注意事項

・申請者は、その年度の4月1日現在において軽自動車税(種別割)の納税義務者となっている方です。

・減免を受けるためには、毎年申請が必要です。申請期限『その年度の軽自動車税(種別割)の納期限』を過ぎると、その年度の減免は受けられません。

 

☆☆☆新規申請方法はこちら☆☆☆

  

『新規』令和5年度軽自動車税(種別割)減免申請の方法

 新たに車両の減免を受けたい方は、下記のとおり申請をしてください。 

 ※現在減免を受けている方には2月末頃に「継続に係る書類」をお送りします。

 ◇新規申請期間

 令和5年4月3日(月曜日)から令和5年5月31日(水曜日)

 ◇申  請  窓  口

 下呂市役所税務課、小坂・萩原・馬瀬・金山振興事務所(土日祝日を除く8時30分から17時15分)

 ◇必  要  書  類

 上記(1)(2)(3)記載の「◆新規申請に必要な書類」をご確認ください。

(1)身体障がい者等減免に必要な書類はこちら

(2)公益減免に必要な書類はこちら

(3)構造減免に必要な書類はこちら

 ◇オンライン申請

 新たに車両の減免を受けたい方で『オンラインによる申請』をする場合は、以下のリンクより行ってください。

 必要書類は写真を撮って添付することができます。

 オンライン申請はこちら<外部リンク>

 

 

 

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