重要
下呂市の農家の皆様へ
その農機具、
ナンバー登録はお済みですか?
公道を走らなくても所有していれば
ナンバー登録が必要です!
!
軽自動車税の対象です
乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植え機などの「小型特殊自動車」は、軽自動車税の課税対象となります。道路を走行するかどうかにかかわらず、これらの車両を所有している場合にナンバープレートの交付を受けることが義務付けられています。
ナンバー交付の手続き
必要なもの
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販売証明書
(または譲渡証明書)
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型式、車台番号がわかるもの
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届出者の本人確認書類
(運転免許証など)
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印鑑
(法人の場合のみ必要)
下呂市の申告窓口
下呂市役所 税務課
または、小坂・萩原・馬瀬・金山の
各振興事務所 窓口まで
⚠️ 下呂振興事務所では受付できません。