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下呂市議会基本条例は、議会の果たすべき役割や責任を認識し、市民福祉の向上のため、議会一丸となって全力で取り組んでいくことを決意し、令和3年3月定例会において制定(令和3年4月1日施行)したものです。
本条例の第26条では、「議会は、この条例の施行の状況について議会改革特別委員会において検証し、その検証結果に基づき、必要に応じて、この条例の見直しを行うものとする」と規定されています。
このため、議会改革特別委員会を中心に、令和5年度における条例の各条項の達成状況について検証作業に取り組み、この度、その検証結果と評価を取りまとめましたので、お知らせいたします。
《 評価の段階 : A「達成」、B「一部達成」、C「未達成」、-「対象外」 》
条 項 |
取組状況・実績等 (~令和5年度) |
評価・今後の対策等 |
評価 |
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第5条 |
市民参加および市民との連携 |
市民に開かれ市民参加を促進する市民と歩む議会を実現します |
〇本会議、委員会の原則公開 〇本会議のケーブルテレビ放送、インターネット配信 〇常任委員会および予算・決算特別委員会における付託案件審査状況のインターネット配信 〇市民と議会との意見交換会および各種団体との懇談会の開催 |
議会活動の透明性を高めるため、すべての委員会の審査状況を容易に知ることができるよう検討が必要である。 |
B |
市民と議会との意見交換会は、効果的な開催方法、周知のあり方等、今後の課題を残している。 | B | ||||
市民参加を促進する議会を実現するための具体的な取り組みとして、公聴会および参考人制度、請願陳情者の意見陳述制度の積極的運用に向けた検討が必要である。 |
C | ||||
第9条 |
政策等形成過程の説明 |
執行機関と政策競争をする議会を実現します
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〇市の重要な政策等の形成過程における説明を求める場として、政策等説明会を試行開催 |
新年度予算審査のさらなる充実に向けて、執行部に予算概要の事前説明を求めていく必要がある。 |
B |
第10条 | 一般質問 | 〇市長等への反問権の付与 | 市政における論点争点を明確にするため、一問一答方式による一般質問の運用に向け検討が必要である。 | B | |
第12条 |
委員会等の運営 |
〇予算と決算を審査する委員会のあり方の検討 |
決算審査によって明確になった論点をその後の予算審査に効果的に活かす政策サイクルのあり方について検討が必要である。 |
B |
※議会基本条例は、制定して終わりではなく、その成果や課題を検証して、さらにレベルアップした条例へと改正していくことが、議会活動の質の向上にとってとても重要です。そのためにも、この検証の取り組みを継続していきます。
※すべての条文に係る検証結果・評価は、こちらからダウンロードしてご覧ください。