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障がい者に対する虐待に気づいたら

記事ID:0000957 更新日:2021年1月12日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

障害者虐待防止法が施行されました

厚生労働省ホームページ<外部リンク>

虐待に気づいたら、すみやかに通報を

家庭、施設等で虐待を受けたと思われる障がい者を発見した人は、市へ通報する義務があります。
通報先は次の通りです。

  • 平日(昼間)  52-3936 下呂市役所社会福祉課(萩原星雲会館内)
  • 平日(夜間)  24-2222 下呂市役所当直
  • 休日・祝祭日  24-2222 下呂市役所当直

障がい者虐待とは・・・

  • 身体的虐待 殴る、蹴る、体の自由を奪うなど
  • 心理的虐待 怒鳴る、ののしる、無視するなど
  • 性的虐待  性的ないやがらせなど
  • 放棄・放任 必要な世話や介助をしないなど
  • 経済的虐待 年金や賃金、財産を取り上げるなど