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地籍調査 事業の進め方
地籍調査事業のすすめかた
1.準備
市では事業計画の策定、関係機関との連絡調整、住民への説明会などを行い、地籍調査を始める体制を作ります。
円滑に事業が進むよう関係する皆さんの任意組織の構築をお願いします。
2.一筆地調査
一筆ごとの土地について、公図等の資料により調査をした後、関係者立会いのもとに、所有者、地番、地目、境界の調査を実施します。
3.地籍測量
測量の基礎となる基準点(図根点)を設置し、段階を踏んで測量を行い、各筆ごとの面積を測定します。これにより各筆の位置が地球上の座標値で表示されることとなります。
4.成果の確認・承認
一筆地調査、地籍測量により作成した地籍簿と地籍図の案は、閲覧された上で、都道府県知事の認証および国の承認を受けます。
5.登記所送付
地籍簿と地籍図の写しを登記所に送付します。これにより、登記所において登記簿が書き改められるとともに、不動産登記法第14条の地図が備え付けられます。
成果の利活用
調査成果を都市計画、農林政策、税務など土地に関係する行政分野で活用します。近年は、コンピュータによる管理や利活用が進められています。
地籍調査を希望する場合
地籍調査は市が計画を立て、その計画に基づき一定の調査区域を決定して実施されるもので、一筆地単位で行うものではありません。
自治会等を中心に地籍調査を検討し、市に実施の働きかけを行ってください。
また、地籍調査はあくまで隣接所有者同士立会いのもとで境界を確認し調査するもので、市が民地と民地の境界を決めるのではありません。