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専用水道・簡易専用水道および飲用井戸等の取扱い

記事ID:0001644 更新日:2014年1月15日更新 印刷ページ表示
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専用水道・簡易専用水道および飲用井戸等の取扱いについての規則・要綱を定めました。

 対象となる設備をお持ちの方、これから新規に設備を設置されるなどの場合は、定期的な点検・検査にかかる項目や、管理基準等を確認していただき、適正な管理をしてください。

専用水道・簡易専用水道において次の場合は、市に届出が必要です。

  • 新規に設備を設置する場合
  • 届出内容を変更する場合(区分、技術管理者、業務委託等)
  • 施設を休止、廃止する場合 など

(注1)いずれの設備でも、水質の汚染等が確認されましたら、すみやかに市および保健所に連絡をしてください。
(注2)設備がどの区分に該当するか不明な場合は、下記「対象設備の判定」で確認してください。

関連ファイルダウンロード

対象設備の判定(フロー)[PDFファイル/143KB]

専用水道・簡易専用水道の取扱いについて(概略)[PDFファイル/259KB]

飲用井戸等の衛生対策について(概略)[PDFファイル/187KB]

関連情報リンク

下呂市専用水道・簡易専用水道に関する取扱規則<外部リンク>

下呂市飲用井戸等衛生対策要綱<外部リンク>

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