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上下水道部のインボイス対応について

記事ID:0024541 更新日:2023年8月28日更新 印刷ページ表示
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水道・下水道料金のインボイス制度(適格請求書等保存方式)対応について

〇適格請求書発行事業者登録番号について

令和5年10月1日から、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。

下呂市上下水道部では、事業ごとに適格請求書発行事業者登録を行いましたので、お知らせします。

登録番号は次のとおりです。

 
名称 登録番号
下呂市水道事業   T5-8000-2000-0506
下呂市下水道事業 T4-8000-2000-0507

 

〇水道・下水道ご使用量のお知らせ(検針票)が変わります

令和5年9月下旬検針(9月使用分)から検針票がインボイス制度対応に変わります。

消費税適用税率、消費税額および登録番号が表記されるようになります。

仕入税額控除の適用を希望される事業者の方は、大切に保管していただきますようお願いします。

 

検針票お知らせはがき

 

〇注意事項

水道料金等納入通知書および口座振替済領収書は、インボイス制度に対応しておりません。

検針票の再交付や、複数月での交付を希望される場合につきましては、下記の「お問い合わせ先」にお電話ください。

〇お問い合わせ先

〒509-2515  

下呂市萩原町花池263-7 下呂市上下水道料金センター

Tel:0576-52-2003

取引先事業者の皆さまへのお願い

〇適格請求書発行事業者としての登録申請について

インボイス制度が開始される令和5年10月1日以降に、下呂市水道課および下水道課と工事請負、業務委託および物品購入などの契約を行う場合には、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円をこえる事業者などで簡易課税制度を選択している事業者を含む)の皆さまは、適格請求書発行事業者の登録申請を行っていただくようお願いします。

 

〇インボイス制度に対応した請求書のご提出について

令和5年10月1日以降に、下呂市水道課および下水道課に請求を行う適格請求書発行事業者の方は、インボイス制度に対応した(下記の項目を記載した)請求書をご提出いただくよう、ご協力をお願いします。

  

【適格請求書に必要な記載事項】 

(1)適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号

(2)取引年月日

(3)取引内容

(4)税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率

(5)税率ごとに区分した消費税額等

(6)書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

                                                                                                 

※適格請求書の様式は問いません