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国民年金の給付について

記事ID:0000239 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示
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老齢基礎年金

原則として10年以上の受給資格期間(国民年金の保険料を納めた期間や厚生年金加入期間など)がある方が、65歳から受けとることができます。

※希望すれば60歳から65歳までの間に減額された年金を受けたり(繰上げ支給)、66歳以降に増額された年金を受けたり(繰下げ支給)することができます。

 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

遺族基礎年金

国民年金に加入中の方や、老齢基礎年金を受給中の方が亡くなったとき、その方により生計を維持されていた子のいる妻、または子に支給されます。

※保険料の未納がある場合は、受けられないことがあります。

 遺族基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

障害基礎年金

国民年金に加入中または20歳になる前に初診日(初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた等級の障がい状態となった方に支給されます。

 障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>