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国民健康保険税に関するよくある質問

記事ID:0000327 更新日:2016年10月18日更新 印刷ページ表示
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国民健康保険って?

Q.病院にかからないのに、国民健康保険に加入しないといけないの?

A.日本の医療保険制度は、国民皆保険制度というものです。これは、すべての国民が何らかの公的医療保険に加入し、お互いの医療費を支え合うという制度です。このため、他の健康保険加入や生活保護適用などの理由がない限り、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。

Q.収入がないのに、国保税を払わないといけないの?

A.国保税は、所得などをもとに算出しています。「支え合い」の制度である国民皆保険制度を維持していくため、所得が低い世帯にも一定の保険税を負担していただかなくてはなりません。

国民健康保険加入・脱退の手続きについて

Q.国保加入手続きが遅れてしまった

A.届出が遅れた場合でも、加入資格発生月まで遡って国保税額を算出するため、お支払いいただく金額に変わりはありません。その上、算出した税額を、届出のあった月の翌月から3月末までの間で均等割して納付していただくため、届出が遅れた分だけ、ひと月あたりの納付額が高くなってしまします。

 また年度をまたいでしまった場合は、過年度分保険税として計算され、届出の翌月末までに一括で納めていただかなくてはなりません。

 国保の加入資格が発生した場合は、お早めにお手続きください。

Q.他の健康保険に変わったのに、いまだに国保税の納税通知書が届くのはなぜ?

A.他の健康保険に加入された場合、会社等が手続きをしてくれると思ってみえる方が多いようですが、保険の切り替え手続きはご自分でしていただかなくてはなりません。新しい保険証が出来ましたら、その保険証・国保の保険証・印鑑をご持参の上、市役所でお手続きください。

国保税の納税義務者について

Q.国保以外の健康保険に加入しているのに、私の名前で国保の納税通知書が届いた

A.あなたはその世帯の世帯主ではありませんか?

 国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。仮に世帯主が国保加入者でなくても、擬制世帯主としてその世帯の納税義務者となるため、通知書等はすべてその方名義で送付されます。

国保税の税額について

Q.昨年度に比べて国保税が高くなったのはなぜですか?

A.国保税は、加入者の前年所得や当年度の固定資産税などをもとに計算しています。下記に該当する場合、保険税額が高くなることがあります。

  • 国保に新しく加入された方はいませんか。
  • 所得の増えた方はいませんか。
  • 昨年中に土地や家屋を取得した人はいませんか。
  • 40歳になった人はいませんか。(介護納付金が加算されます)

Q.修正申告をして所得が変わりました。国保税額はどうなりますか?

A.国保税の所得割部分は前年所得をもとに計算しています。そのため所得に変更があった場合は、国保税額も変更となることがあります。

 また、過去の所得を遡って修正した場合も、国保税が変更となることがあります。

Q.国保税額変更決定通知書が2通届いた

A.国民健康保険税は、世帯主を名義人として世帯単位で課税をします。死亡などにより世帯主が変更になると、「旧世帯主名義の保険税精算分」と「新世帯主名義の保険税新規課税分」の2通を送付します。

国保税の支払いについて

Q.国保税の支払いはどんな方法がありますか。

A.口座振替と納付書納付の2種類を選択していただきますが、やむを得ない場合を除き、原則、口座振替による納付をお願いしています。

Q.口座振替の依頼手続きをしていないのに、支払方法が「口座振替」と書かれた納税通知書が届いた。

A.過去に国保の納税義務者として口座振替の登録をしていた場合、登録口座廃止の申し出をしていただかない限り登録口座は残ります。このため再び国保に加入された際は、基本的に口座振替となります。納付書納付を希望される場合は、登録口座廃止の申し出をお願いします。

Q.現在口座振替を行っている登録口座を変更したい。

A.新たに登録を希望される金融機関に口座振替依頼書を提出してください。依頼書を提出していただいてから市役所に口座が登録されるまで、日数を要する場合がありますので、手続きはお早めにしていただくようお願いします。

Q.残高不足で引落しができなかった。

A.口座振替による引落し日は毎月末です。残高不足等により引落しができなかった場合、翌月15日に再振替がかかります。ここでも引落しができないと督促状が送付されますので、ご注意ください。

 (月末・翌月15日が土日祝日の場合は、金融機関の翌営業日が引落し日となります。)

その他

Q.国保税は社会保険料控除の対象になるの?

A.納めていただいた国保税は、社会保険料控除の対象になります。下呂市では、その年の1月から12月までに納めていただいた国保税額の「社会保険料控除はがき」を、毎年1月中旬ごろ対象世帯に対して送付しています。