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下呂市物価高対応子育て応援手当

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記事ID:0035828 2025年12月19日更新

 

 国が実施する総合経済対策として、0歳から高校3年生の年代にあたるこどもに対し、1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。

 

概要

※本資料は、GoogleのAIツール『NotebookLM』を活用して作成されました。AIによって生成された内容は、担当部署において十分に精査・校正を行っておりますが、最新の正確な情報については必ずこども家庭庁のホームページ<外部リンク>を併せてご確認ください。

対象児童

(A)令和7年9月分(令和7年9月出生の児童は10月分)の児童手当支給対象の児童

(B)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給対象者(下呂市から支給される方)

(1) 下呂市から(A)の児童の児童手当を受給している方

(2) 下呂市から(B)の児童の児童手当を受給する方

​(3) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に、DV避難や離婚等の事由により、下呂市から児童手当を受給することになった方

(4) 令和7年9月30日時点で下呂市に住民登録があり、所属庁から(A)の児童の児童手当を受給している公務員の方

(5) (B)の児童の児童手当の認定請求時において、下呂市に住民登録がある公務員の方

※上記以外の方は、下呂市以外の市区町村から支給されます。

支給額

 対象児童1人当たり2万円

支給手続き等

 上記の「支給対象者」ごとに支給手続き等が異なります。詳しくは次のとおりです。

 【(1)から(3)に該当する方(主に公務員以外)】 …申請は不要

 【(4)から(5)に該当する方(主に公務員)】     …申請が必要

(1)から(3)に該当する方(主に公務員以外

・原則、申請は不要です。

・下呂市から支給通知を送付した後、児童手当を受給している口座に振り込みます。

支給通知・支給日

児童の出生日 支給通知日(時期) 支給日(時期)
平成19年4月2日~令和7年12月31日 令和8年1月30日 令和8年2月27日
令和8年1月1日~1月31日 令和8年3月上旬 令和8年3月下旬
令和8年2月1日~2月28日 令和8年3月中旬 令和8年4月中旬
令和8年3月1日~3月31日 令和8年4月中旬 令和8年5月上旬

※上記の時期等は変更する場合があります。

※離婚等によって新たに児童手当の受給対象となった場合、支給認定月の翌月の支給日に支給します。(例:離婚が2月10日、支給認定月が3月の場合→4月中旬に支給)

受給の拒否と受給口座の変更

「本手当の受け取りを拒否する場合」や、「児童手当を受給している口座で受け取りができない場合(口座の解約等)」には、次の電子フォームから届け出を行ってください。

 [受給を拒否する場合]   ➤受給拒否の届出書(電子フォーム)<外部リンク>

 [受取口座を変更する場合]  ➤支給口座等登録等の届出書(電子フォーム)<外部リンク>

(4)から(5)に該当する方(主に公務員

・原則、申請が必要です。

申請方法

・申請は原則、電子申請での申請をお願いいたします。

・書面での申請を希望する場合は、次のとおり申請してください。

電子申請(推奨)

・必要な書類の画像データをご準備のうえ、次の申請フォームから申請してください。

 ➤申請書兼請求書(申請フォーム)<外部リンク>

書面申請

【窓口申請の場合】
 下記の「申請に必要な書類」をご持参のうえ、こども家庭課(下呂市萩原町萩原1166-8星雲会館内)までお越しください。

※各振興事務所でも書類をお預かりすることは可能ですが、その場での審査は行いません。このため、書類に不備があった場合には、後日郵送にて返却させていただきますので、再提出をお願いいたします。

【郵送の場合】
 申請書を印刷・記入の上、必要書類を添えて、こども家庭課宛てに郵送してください。(郵送料はご自身の負担となります。)

[送付先]
 〒509-2517 岐阜県下呂市萩原町萩原1166-8 下呂市役所こども家庭課 子育て応援手当支給係

※書類に不備があった場合には、郵送にて返却させていただきますので再提出をお願いいたします。
※特定記録郵便など、配達の記録が残る方法での送付を推奨いたします。

申請に必要な書類

〇物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
​・申請書様式はこちらからダウンロードしてください。 
 ➤「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書) [PDFファイル/147KB]
・すでに職場で証明を受けた「公務員児童手当受給状況証明書(申請書内の欄)」をお持ちの場合は、そちらをご提出ください。

〇本人確認書類(写し)
​・顔写真がある公的な証明書の場合…1
(例:マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、パスポート、在留カード)
・顔写真がない公的な証明書の場合…2
(例:健康保険の資格証明書、共済組合員証、国民年金手帳)

​〇口座確認書類(写し)
​・金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)のすべてが確認できるもの
(例:通帳の見開きページやキャッシュカードの写し)
※児童手当受給者本人名義の口座に限ります。

​〇児童手当の受給状況を証明する書類(写し)
​・申請書の「公務員児童手当受給状況証明書」欄に、所属庁(職場)の証明を受けたもの
※証明者の押印が必須です。
※児童手当の受給状況が証明できる書類であれば代用可能です。

申請受付開始

令和8年2月2日

申請期限

児童の出生日 申請期限
平成19年4月2日~令和8年1月31日 令和8年3月16日
令和8年2月1日~2月28日 令和8年4月15日
令和8年3月1日~3月31日 令和8年5月15日

※ただし、やむを得ない事由により、上記期限までに申請ができなかった場合はこの限りではありません。

支給日

 
申請受付日 支給日(時期)
令和8年2月16日までの受付分 令和8年2月27日
令和8年3月16日までの受付分 令和8年3月下旬
令和8年4月15日までの受付分 令和8年4月下旬
令和8年5月15日までの受付分 令和8年5月下旬

※上記の時期等は変更する場合があります。

 

その他の留意事項

次に該当する場合は、こども家庭課までお問い合わせください。

・児童手当の未申請などにより令和7年9月分の児童手当を受給していない場合でも、申請により令和7年9月30日時点で本手当の支給要件に該当すると判断できれば、本手当を受給することは可能です。

・配偶者からの暴力などを理由として下呂市に避難されており児童手当を受給していない方についても、本手当を受給できる場合があります。

・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給した後、世帯全員で海外に転出された場合は申請が必要となります。

振り込め詐欺などに注意してください!

申請内容に不明な点があった場合、市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市の窓口または最寄りの警察に連絡してください。

お問い合わせ先

≪制度全般に関するお問い合わせ≫

 こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター:0120-252-071(平日午前9時から午後6時まで)

≪本手当の支給に関するお問い合わせ≫

 下呂市こども家庭課:0576-52-2882(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

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