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令和8年12月施行「こども性暴力防止法」について ~こどもを性暴力から守るために~
「こども性暴力防止法」について
こどもたちが学校、保育所、学習塾、スポーツクラブなどで安心して過ごせるよう、教育・保育の現場における性暴力を防ぐための新しい法律「こども性暴力防止法」が、令和8年(2026年)12月25日に施行されます。

(こども家庭庁ホームページより引用)
この制度は、こどもに接する仕事に就く人の「特定性犯罪前科の確認(いわゆる日本版DBS)」を行うとともに、事業者に対して職員の研修や相談体制の整備といった「安全確保措置」を求めるものです。こどもたちを性暴力から守るためには、保護者や地域社会全体で制度を理解し、見守る目を持つことが大切です。
【重要】こどもから性被害の相談を受けたとき、不安なことがあるとき
こどもの言葉を否定したり詳しく聞きすぎたりせず、まずは早急に以下の専門窓口へご相談ください。
- 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター:#8891(24時間365日受付)
- 警察の性犯罪被害相談電話窓口:#8103
- 児童相談所虐待対応ダイヤル:189
- SNS相談窓口「Cure time(キュアタイム)」:[公式サイトへのリンク]<外部リンク>
一般市民・保護者向のみなさまへ
こどもたちが教育や保育を受ける場所で、性暴力の被害に遭うことを未然に防ぐための新しい仕組みが始まります。
1. 新しい法律で何が変わるの?
- 犯罪事実の確認(日本版DBS): こどもと接する仕事に就く人を採用する際などに、過去に特定の性犯罪前科がないかを、国を通じて確認します。
- 安全確保のためのルールづくり: 「1対1の密室にならない工夫」の徹底、職員に対する定期的な研修、相談窓口の設置などが事業者に義務付けられます。
2. 安心の目印「こまもろう」マークをご活用ください
厳しい安全基準をクリアし、適切にこどもを守る体制を整えている事業者には、国から「事業者マーク(こまもろうマーク)」が付与されます。お子さまの習い事や預け先などを選ぶ際の「安全・安心の目安」としてご活用ください。

3. 犯罪に至らない「不適切な行為」にも注意が必要です
こどもに対する性暴力は、「性的グルーミング(手なずけ)」と呼ばれる手法で行われることが多くあります。業務に関係なく連絡先を交換する、私物のスマートフォンで撮影する、こどものプライベートゾーンをからかう等の「不適切な行為」も防ぐべき対象とされています。
【より詳しい情報へのリンク集】
事業者・従事者のみなさまへ
こども性暴力防止法に基づく対応のお願い
令和8年(2026年)12月25日の法施行に伴い、こどもに対して教育や保育を提供する事業者は、特定性犯罪前科の有無を確認する仕組み(日本版DBS)の運用や、安全確保体制の整備が求められます。施行前の現在から、就業規則の見直しや研修の実施といった準備を着実に進める必要があります。
制度の概要を掲載しておりますが、詳細については「こども家庭庁ホームページ」でご確認ください。

1. 対象となる事業者
- 義務対象事業者: 学校、認可保育所、児童福祉施設、放課後等デイサービス など
- 認定対象事業者(任意の申請により認定): 学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設 など
2. 対象となる従業員の範囲(対象業務)
雇用形態を問わず、こどもと接する業務において「(1)支配性」「(2)継続性」「(3)閉鎖性」の3要件をすべて満たす従事者が対象です。
こどもと継続的に接する業務を行っている方(「継続性」)が犯罪事実確認等の対象となります。その他、業務がこどもに対する「支配性」や被害から逃れることが期待できない「閉鎖性」を有するか等を勘案し、確認対象となるかを判断する必要があります。
3. 施行に向けた準備ロードマップ(今すぐ始めるべきこと)
- 採用関係書類(求人票など)と就業規則の見直し
- 安全確保措置(報告ルール、相談窓口の周知、職員研修の実施)と情報管理規程の策定
- GビズIDの取得とシステムへの事業者登録
4. ご活用ください:こども家庭庁提供の「各種ひな型・参考例」
こども家庭庁HP(こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例 リンク集)<外部リンク>
5. 事業者向け よくある質問(FAQ)と注意点
- 現職の従業員も確認の対象となります。
- 日本版DBSで確認できるのは「過去に裁判で有罪が確定した特定の性犯罪前科」のみであるため、密室を作らない環境整備など、日々の「安全確保措置」を継続することが最も重要です。
【事業者向け 実務に関するお問い合わせ先】
- こども性暴力防止法 専用ダイヤル: 03-5357-1146 (平日9時00分~17時00分 ※年末年始除く)
こども家庭庁HPリンク
詳しい制度の内容については、こども家庭庁のホームページをご覧ください。
【こども家庭庁HPはこちら<外部リンク>】






