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障がい者の方等への交通費助成のご案内

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記事ID:0008556 2021年3月4日更新

人工透析療法を受けている方知的または精神障がいのある方障がい等のある児童の保護者を対象に交通費助成を行っております。

人工透析療養者通院交通費助成事業

人工透析療法を受けている方が通院する際にかかる交通費の一部を助成します。

対象者

市内に居住し、じん臓機能障害による身体障害者手帳をお持ちで人工透析を受けている方

助成の範囲

人工透析療法を受けるために医療機関へ通院した場合に、自宅から医療機関までの片道の距離に応じて助成します。(月額7,000円を上限とします。)

人工透析療養者の交通費助成額表 [PDFファイル/104KB]

利用方法

通院証明書または診療明細書と申請書を提出後、指定口座へ振り込みます。

知的・精神障がい者交通費助成事業

通所、通勤、通院および入院(通院および入院については精神障がいに関するもの)のために鉄道、バスまたは自動車を利用した場合の交通費の一部を助成します。

対象者

市内に居住し、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの18歳以上の方

助成の範囲

・知的障がい者の方の通所・通勤のための交通費
・精神障がい者の方の通所・通勤および障がいに関する通院・入院のための交通費
・自宅から目的地までの片道の距離に応じた額、または移動にかかる運賃の4分の1を助成します。(他の制度により交通費の支給等を受けている場合は対象外となります。)
・所得制限があります。
知的・精神障がい者の交通費助成額表 [PDFファイル/124KB]

利用方法

通所等証明書または診療明細書と申請書を提出後、指定口座へ振り込みます。
※鉄道、バスを利用した場合は上記に加え領収書も必要です。

障がい児等交通費助成事業

障がいや病気の早期治療および機能回復のために、医療機関や障害児通所支援事業所へ通う児童を持つ保護者に対し、通院・通所等にかかる交通費の一部を助成します。

対象者

市内に居住し、次の手帳等の交付を受けている18歳未満の児童の保護者
 ・身体障害者手帳
 ・療育手帳
 ・精神障害者保健福祉手帳
 ・自立支援医療(育成医療)受給者証
 ・小児慢性特定疾病児童医療受給者証

助成の範囲

・障がいに関する治療および訓練のための交通費
(ただし、医療機関または障害児通所支援事業所による送迎サービスを受けている場合は対象外となります。)
・自宅から目的地までの片道の距離に応じて助成します。
(2人以上の障がい児等を同日同所へ送迎する場合、助成対象者はそのうちの1人とします。)

障がい児の交通費助成額表 [PDFファイル/91KB]

利用方法

通所等証明書または診療明細書と申請書を提出後、指定口座へ振り込みます。
※小児慢性特定疾病児童医療を受給している人は受給者証の写しもご提出ください。

お手続き窓口

下呂市役所社会福祉課(星雲会館内)または各振興事務所地域振興課障がい福祉係

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