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福祉手当(3種)のご案内

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記事ID:0000940 2021年1月12日更新

福祉手当3種

特別児童扶養手当

 身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を監護・養育している方に手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。

受給できる方

 精神または身体に法令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を、監護または養育している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)等に支給されます。ただし、所得制限があります。また、次のような場合は、手当の受給(申請)が出来ませんので注意してください。

  1. 手当を受けようとする方または児童が日本に住んでいないとき
  2. 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
  3. 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受給できるとき

手当の月額

 1級(重度障害児) 53,700円(令和5年4月から
 2級(中度障害児) 35,760円(令和5年4月から

手当の申請方法

 認定請求書に戸籍謄本、診断書(障がい者手帳所持者の方は診断書を省略できる場合があります。)、通帳の写し等を添えて、社会福祉課または最寄りの福祉窓口にご提出ください。(認定請求書および診断書等必要な書類も備えています。)

特別障害者手当

 身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、在宅での日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給されます。

  • 身体障害者手帳1から2級程度、療育手帳A程度の方(障がい者手帳を所持していなくても申請できます。)
  • 所得制限があります。また、次のような場合は手当の受給(申請)が出来ませんので注意してください。
    1. 20歳未満の方
    2. 病院または診療所に継続して3か月を超えて入院されているとき
    3. 施設等に入所されているとき

手当の額

 月額 27,980円 → (令和5年4月から

手当の申請をするには

 認定請求書、所得状況届、承諾書、診断書(障がい者手帳所持者の方は診断書を省略できる場合があります。)、年金(恩給)証書等を添えて、社会福祉課または最寄りの福祉窓口にご提出ください。(認定請求書および診断書等必要な書類も備えています。)

障害児福祉手当

 身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、在宅での日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳未満の方に支給します。

  • 身体障害者手帳1から2級程度、療育手帳A程度の方(障がい者手帳を所持していなくても申請できます。)
  • 所得制限があります。また、次のような場合は、手当の受給(申請)が出来ませんので注意してください。
    1. 20歳以上の方
    2. 施設等に入所されているとき
    3. 障がいを支給理由とする年金を受給されているとき

手当の額

 月額 15,220円 → (令和5年4月から

手当の申請をするには

 認定請求書、所得状況届、承諾書、診断書(障がい者手帳所持者の方は診断書を省略できる場合があります。)、等を添えて、社会福祉課または最寄りの福祉窓口にご提出ください。(認定請求書および診断書等必要な書類も備えています。)


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