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障がいのある方に対する手当のご案内

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記事ID:0000940 2024年4月1日更新

特別障害者手当

 身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、在宅での日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給されます。

  • 身体障害者手帳1から2級程度、療育手帳A程度の方(障がい者手帳を所持していなくても申請できます。)
  • 所得制限があります。また、次のような場合は手当の受給(申請)が出来ませんので注意してください。
    1. 20歳未満の方
    2. 病院または診療所に継続して3か月を超えて入院されているとき
    3. 施設等に入所されているとき

手当の額

 月額 28,840円 (令和6年4月から

手当の申請をするには

 認定請求書、所得状況届、承諾書、診断書(障がい者手帳所持者の方は診断書を省略できる場合があります。)、年金(恩給)証書等を添えて、社会福祉課または最寄りの福祉窓口にご提出ください。(認定請求書および診断書等必要な書類も備えています。)

障害児福祉手当

 身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、在宅での日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳未満の方に支給します。

  • 身体障害者手帳1から2級程度、療育手帳A程度の方(障がい者手帳を所持していなくても申請できます。)
  • 所得制限があります。また、次のような場合は、手当の受給(申請)が出来ませんので注意してください。
    1. 20歳以上の方
    2. 施設等に入所されているとき
    3. 障がいを支給理由とする年金を受給されているとき

手当の額

 月額 15,690円 (令和6年4月から

手当の申請をするには

 認定請求書、所得状況届、承諾書、診断書(障がい者手帳所持者の方は診断書を省略できる場合があります。)、等を添えて、社会福祉課または最寄りの福祉窓口にご提出ください。(認定請求書および診断書等必要な書類も備えています。)


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