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自立支援医療(更生医療・育成医療)のご案内

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記事ID:0000953 2021年1月12日更新

育英医療

 

更生医療と育成医療

・更生医療
身体障がい者手帳を持ち、その障がいを除いたり苦痛を軽減したりする医療行為を受ける18歳以上の方の医療費の一部を助成します。

・育成医療
身体に障がいがあり、治療により生活能力を獲得するために行われる手術等の医療行為を受ける18歳未満の児童の医療費の一部を助成します。

対象となる術式の具体例

  更生医療 育成医療
視覚障害 白内障・角膜白斑・網膜はく離の手術など 白内障・眼瞼欠損・眼球癒着など
聴覚障害 感音性難聴の人工内耳埋め込み術など 耳瘻孔・外耳中耳奇形・慢性中耳炎など
音声・言語・そしゃく機能障害 口蓋裂の口唇形成術・歯科矯正治療など 口蓋裂・口唇裂・口蓋裂に伴う歯科矯正など
肢体不自由 変形性関節症・関節リウマチの手術など 先天性疾患・先天性股関節脱臼・合指症・多指症など
心臓機能障害 心筋こうそく・狭心症のバイパス術など 心室(房)中隔欠損症・動脈管開存症など
じん臓機能障害 人工透析療法・じん移植術など 慢性腎炎・腎不全
小腸機能障害 中心静脈栄養法など 小腸軸捻転症・先天性小腸閉鎖症
免疫機能障害 免疫調節療法など 免疫療法など
その他の内臓障がい   気管(道)狭窄・ぼうこう奇形・水頭症・鎖肛など

給付の内容

いずれも指定医療機関での医療行為であること。

  1. 診察
  2. 薬剤または治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術およびその治療並びに施術
  4. 病院または診療所への収容
  5. 看護
  6. 移送

費用の負担について

原則として医療費の1割を負担していただきます。「世帯」の所得の状況等に応じて1ヶ月の負担上限額が定められます。
※「世帯」の単位については、住民票上の世帯の如何にかかわらず同じ医療保険に加入している家族によって範囲が設定されます。

 

手続きについて

下呂市役所社会福祉課(星雲会館)および各地域福祉窓口でお手続きできます。

【金山地区】 金山振興事務所

【下呂地区】 市民サービス課 (下呂庁舎内)

【萩原地区】 社会福祉課   (星雲会館内)

【小坂地区】 小坂振興事務所

【馬瀬地区】 馬瀬振興事務所

申請の際は下記の書類を提出してください。
認定審査を行ったうえで、後日受給者証を交付します。(1ヶ月~1ヶ月半ほどかかります。)
※医療行為を受ける前に手続きが必要です。

更生医療

  1. 自立支援医療(更生医療)申請書
  2. 自立支援医療(更生医療)意見書
    ※指定医療機関において更生医療を主として担当する医師が作成したもの
  3. 年金や所得の状況等の調査に対する同意書
  4. 身体障がい者手帳(人工透析療法の場合は、特定疾病療養受療証も添えてください)
  5. 健康保険証(同じ保険に加入している家族全員分)
  6. 障がい年金を受給している方は年金収入額のわかるもの(振込通知書、年金証書)
  7. 印鑑
  8. マイナンバーの確認資料(通知カード、個人番号カード)

育成医療

  1. 自立支援医療(育成医療)申請書
  2. 自立支援医療(育成医療)意見書
    ※指定医療機関において育成医療を主として担当する医師が作成したもの
  3. 年金や所得の状況等の調査に対する同意書
  4. 世帯申告書
  5. 特定疾病療養受給者証(お持ちの方は必ず提出してください)
  6. 健康保険証(対象児童のもの)
  7. 印鑑
  8. マイナンバーの確認資料(通知カード、個人番号カード)
  9. 保護者の本人確認資料(運転免許証など)

※世帯の市町村民税が非課税の場合は収入額を確認するために障害年金、特別児童手当、特別障がい者手当等の受給状況が確認できるものを提出いただく場合があります。


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