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出産育児一時金制度

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記事ID:0011571 2023年4月1日更新

出産育児一時金

 お子さんを出産するときは病気でないため健康保険が使用できません。(流産・早産は保険適用となる場合もあります。)そのためたくさんの費用がかかりますが、そんな時にご家族が高額な出産費用をご準備いただく負担を軽減し、少しでも安心して出産を迎えていただくために、一定の金額が支給される制度です。支給は加入する健康保険から受け取ることができます。

※令和5年4月1日から出産育児一時金額が引き上げられました。

 

手続きについて(産科医療補償制度加入で、直接支払制度を適用する医療機関の場合)

 分娩医療機関に健康保険被保険者証を提示して、直接支払制度の合意文章を取り交わします。

 

支払いについて

 支給される金額は、医療機関が産科医療補償制度に加入しているかや、早産(妊娠22週目未満)であった場合などによって異なります。(支給額:補償制度加入分娩機関 50万円、同非加入分娩機関48.8万円)。また支給方法は、直接支払制度を適用する医療機関かどうかにより異なりますので、医療機関にお尋ねください。
(産科医療補償制度加入で、直接支払制度を適用する医療機関の場合)
 分娩費請求書に記載された請求額に応じて、次に掲げるいずれかの取り扱いになります。

  1. 出産費用が支給金額(50万円)を超える場合
     支給額分を保険者が病院等に直接支払いますので、差額を医療機関にお支払いください。
  2. 出産費用が支給金額未満である場合
     請求額分は保険者が病院等に直接支払いますが、申請により支給額との差額を受けとることができます。手続き等は加入する保険者にお尋ねください。

(国保分)お問い合わせ先は下記担当課へ


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