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下呂市自立支援教育訓練給付金

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記事ID:0002228 2021年1月12日更新

 母子家庭の母または父子家庭の父を対象に、ホームヘルパーや医療事務など職業能力開発のための講座を受講される場合、受講料の一部を支給します。(該当する講座は「厚生労働大臣指定教育訓練講座<外部リンク>」のみです。ハローワークまたはホームページで閲覧できます。)

対象者

市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父とする

  • 児童扶養手当の支給を受けている方、または同等の所得水準にある方
  • 支給対象者の職業訓練、技術、資格の所得状況や労働市場の状況などから判断して、その教育訓練を受けることが適職に就くために必要と認められるもの

支給額

受講料の6割を講座終了後に支給(12千円以上20万円以内)

担当課:福祉部 こども家庭課 電話:0576-52-2882

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