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児童扶養手当

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記事ID:0000232 2023年4月1日更新
児童手当について

児童扶養手当制度について

児童扶養手当について

父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭の生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

受給資格者

次のいずれかに該当する児童を監護している父、母または養育者

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がいを有する児童
  • 父または母が生死不明である児童
  • 父または母から1年以上遺棄(監護義務を放棄)されている児童
  • 父または母がDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しない状態で出産した児童
  • 父母ともに不明である児童

(注)児童とは・・・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある者。

支給対象とならない場合

  • 日本国内に住所がないとき
  • 児童が、児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
  • 児童が、父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき(父または母が重度の障がいの場合を除く)

(注)事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在することをいいます。事実婚は、原則として同居していることを要件としますが、頻繁に定期的な訪問があり、かつ、定期的に生活費の援助を受けている場合には同居していなくても事実婚は成立します。

所得による支給制限

この手当には、所得による支給制限があります。

受給者本人または配偶者および扶養義務者の所得額により、手当額の一部または全部が支給停止となります。

また、公的年金給付・遺族補償等の給付額により、手当の一部または全部が支給停止となります。

※受給資格者の要件や、所得制限については、市民保健部市民サービス課給付係までお問合せください。

支給される手当額について

手当の額(令和5年4月改正)
区分 全部支給 一部支給
児童1人のとき 月額44,140円

月額44,130円から10,410円まで

(所得に応じ10円刻み)

児童2人のとき 月額10,420円加算

月額10,410円から5,210円まで加算

(所得に応じ10円刻み)

児童3人以上のとき

第3子以降1人につき

月額6,250円加算

第3子以降1人につき

月額6,240円から3,130円まで加算

(所得に応じ10円刻み)

(注)児童扶養手当の受給期間が5年(または支給事由発生から7年)を超える場合には政令の定めにより、就業しているまたは求職活動等の自立を図るための活動をしているなどの該当事由にあたらない方は、これまでの支給額の2分の1に減額となります。

令和5年4月より、手当額が改定されました。

平成28年8月より、第2子ならびに第3子以降の加算額が改正されました。

手当の支払

1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、それぞれの支払月の前月までの2か月分が、届出された口座へ振り込まれます。

振込の日は各月11日ですが、11日が休日にあたる場合は、順次繰り上がっての支払いになります。

認定請求をした月の翌月分から支給の対象となります。

必要な手続きについて

こんなときには手続きを

  • 新たに受給資格が生じたとき(下記の『新規申請に必要なもの』を参考にしてください。)
  • 対象児童が増えたとき・減ったとき
  • 住所が変わるとき(市内での転居、市外へ転出される場合)、氏名が変わるとき
  • 所得の高い扶養義務者と同居または別居することとなり、支給区分が変更するとき
  • 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設に入所したとき
  • 受給者または児童が、公的年金・遺族補償等を受給できるとき
  • 対象児童が、父母の遺族年金や父または母の障害年金の加算対象となっているとき
  • 受給資格者が、婚姻したとき(事実婚の状態になったとき)
  • 受給者または養育している子どもが死亡したとき

(注)受給資格がなくなっているのにも関わらず届出をしないで手当を受給していると、資格がなくなった月の翌月分からの手当をさかのぼって全額返還していただきます。

 児童扶養手当法第35条には罰則規定があり、「偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金」となっています。支給要件に変更があった場合、必ず届出をしてください。

現況届について

毎年8月に、現況届を提出していただきます。すべての受給資格のある方にご案内の文書を郵送します。

新規申請に必要なもの

  • 印鑑(ゴム印・スタンプ印以外)
  • 戸籍謄本(父または母、および児童)
    ※離婚を理由に申請する方は、離婚日等が記載されている、交付後1か月以内のもの。(請求者と対象児童が別戸籍の場合は、各1通必要になります。)
  • 本人と児童、扶養義務者の個人番号カード(マイナンバーカード)または個人番号通知カード
  • 所得課税証明書
    ※マイナンバー(個人番号)を利用した情報提供ネットワークの運用開始により、提出が省略できるようになりました。
  • 本人名義の金融機関の預金通帳
  • 本人の基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳など)
  • 健康保険証(ひとり親医療受給者証交付申請を行う際必要となります)

(注)上記以外に必要な書類などを提出していただく場合もあります。申請時にご案内します。


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