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下呂市妊婦のための支援給付

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記事ID:0024237 2025年4月1日更新

令和7年4月1日以降より、子ども子育て支援法の改正により「妊婦のための支援給付」が創設されました。

「妊婦のための支援給付」支給内容

令和7年4月1日以降の「妊婦のための支援給付」支給内容
支給区分 支給対象

妊婦のための支援給付金(妊婦支援給付金)支給内容

1回目の支給

令和7年4月1日以降

妊婦給付認定を受けた方

※妊娠届出時

妊婦支援給付金(1回目)5万円
2回目の支給

令和7年4月1日以降妊娠

32週以降に胎児の届出を提出した方

※対象者に案内送付

妊婦支援給付金(2回目)胎児の数×5万円

※令和6年度に妊娠届出を提出し、出産応援ギフトを支給された方で、令和7年4月1日以降に出生される方、またすでに出生された方は、2回目の支給の対象となります。改めて、市からご案内を送付しますので、案内に記載のオンライン申請フォームから手続きを進めてください。

※令和7年4月1日以降に、流産・死産または人工妊娠中絶等を経験された方は胎児心拍の確認がされていれば、妊婦支援給付金の給付対象となります。

 

​流産・死産等を経験した方へ

令和7年4月1日以降に流産、死産、または人工妊娠中絶を経験された方は、妊婦支援給付金の対象となります。​

対象となる方

妊娠届の提出前であっても、医師により胎児心拍が確認された後に流産または人工妊娠中絶を経験された方も、給付金の申請が可能です。

申請に必要なもの

申請の際は、以下のものをご準備ください。

  • 母子健康手帳(お持ちの方のみ)
  • 診断書(医師によるもの)
  • ご本人のマイナンバーカード
  • ご本人の通帳またはキャッシュカード
申請場所・お問い合わせ

申請は健康課保健センターで受け付けています。

来るされる際は、事前に健康課保健センター(0576-52-1230)までお問い合わせください。

申請方法など、ご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。

出産・子育て応援ギフト

令和7年4月1日以降より、子ども子育て支援法の改正により「妊婦のための支援給付」が創設され支給が変わります。電子カタログサイト「ぎふっこギフト」は、新制度「妊婦のための支援給付」開始に伴い、令和7年11月30日(日曜)をもって、閉鎖することが決定されました。

※閉鎖の経緯、閉鎖日等に関することは、岐阜県子育て支援課にお問い合わせください。

出産・子育て応援ギフト
支給区分 支給対象 妊娠・出産の時期 申請方法 支給額
出産応援ギフト 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに妊娠届出書を提出または出生したお子さんの母 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに妊娠届出を提出した場合 母子健康手交付時に妊娠届出を行った後、申請方法などをご案内 5万円相当のデジタルポイント
子育て応援ギフト 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに出生したお子さんを養育する者 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに子を出生した場合 出生後に保健師の赤ちゃん訪問時に申請方法などをご案内

5万円相当のデジタルポイント

令和6年度に妊娠・出産された方に、下呂市出産・子育て応援ギフトとしてぎふっこギフト(5万円相当の電子カタログギフト)を支給しています。

すでに他の自治体で実施している国の出産・子育て応援ギフトを受給している方は、下呂市では対象外となります。

​岐阜県多胎児出生時支援金

令和7年度新規事業として、双子や三つ子などの多胎児を出産した方の負担軽減を図るための支援金の申請受付を開始されました。

令和7年4月1日以降に生まれた多胎児1人につき10万円を支給されます。

詳しくは、岐阜県のホームページをご覧ください。

https://www.pref.gifu.lg.jp/site/pressrelease/442627.html<外部リンク>

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